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生命保険相続に活用
するための方法

TOP 相続には生命保険が役に立つ!知って得する活用方法4選

相続には生命保険が役立つ!知っておくと得する活用方法4選!

chatこの記事で分かること

ポイント

生命保険は相続において「節税」「資金確保」「代償分割」「トラブル防止」など、さまざまな場面で役に立つ

相続税の節税

生命保険金

非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるため、節税に活用できる

※非課税枠は契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合に適用されます。

※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

資金の確保

資金確保

死亡保険金はすぐに支給されるので、死亡後にかかる費用の資金にできる

※ただし、死亡保険金をお支払いするために確認・照会等が必要な場合はさらに日数を要します。

代償分割

生命保険分割

不動産などの財産分割が難しい相続があった際に、代償分割の資金として死亡保険金を利用できる

トラブル防止

死亡保険金の受取人を指定することで、トラブル無くスムーズな相続ができる

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相続税対策に活用できる生命保険

3600万円以上の相続財産があると相続税が課税される可能性あり

ポイント:相続税基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税とは、財産を相続した人にかかる税金です。相続した財産の金額が多いほど相続税も高くなっていきます。しかし、相続税には「ここまでの金額だったら税金がかかりません」という基礎控除額があります。

2015年に相続税の税制改正が行われ、現在の相続税の基礎控除額は以下の式で求められます。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められている相続人のことをいいます。配偶者は必ず相続人となり、血族相続人については相続できる順位が決まっています。

一般的には、配偶者と子どもが法定相続人にあたります。例えば、夫婦と子ども2人の家庭の場合、夫が亡くなったときに法定相続人となるのは、妻と子ども2人の計3人です。

実際に相続税がかかってくるのは、相続財産の総額のうち基礎控除額を超える部分です。

そのため、最低でも相続財産の総額が3600万円以下であれば相続税の心配をする必要はありません。

上記の例でいえば、法定相続人が3人の場合基礎控除額が4800万円になるので、それ以上の相続財産がなければ相続税はかかりません。

しかし、土地や建物の相続財産がある場合はこの金額を超えてくる可能性が多いにあります。ここで、相続税の対象となる財産について簡単にご説明します。

相続税の対象となる財産

被相続人が亡くなった時点で保有していたプラスの財産とマイナスの財産、すべて合わせたものが相続財産となります。プラスの財産には以下のようなものがあります。

土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、絵画、骨董品、自動車 etc…

また、被相続人が亡くなった時点に保有している財産でなくても、生命保険金や死亡退職金などは「みなし相続財産」として相続財産に含まれます。

生命保険の非課税限度額

ポイント:生命保険の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

死亡した本人が契約し被保険者になっていた生命保険の死亡保険金は、上記で述べたようにみなし相続財産として相続財産に含まれることになります。

しかし、生命保険には非課税枠が存在し、実際相続財産として計算されるのは受け取った金額のうち非課税限度額を差し引いたものになります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

夫婦と子ども2人の家庭で、夫が自ら生命保険に加入し2000万円を死亡保険金として遺したとしましょう。この場合、法定相続人は妻と子ども2人の計3人なので、1500万円が非課税限度額となります。

つまり課税対象金額は、「2000万円-1500万円=500万円」となり、相続財産に含まれるのは500万円のみとなります。

預貯金として2000万円遺していた場合と比べて、相続財産の合計が1500万円も減少することになるのです。

▽相続税の詳しい計算方法はこちらから

生命保険の死亡保険金にかかる相続税の計算方法【3ステップで優しく解説】

加入を検討したい生命保険

ポイント:相続税対策として加入を検討するなら「終身保険」

生命保険に加入することで、相続税が節約できるということが上記よりわかりました。では、たくさんある生命保険のうちどのような商品を選ぶのがいいのでしょうか。

生命保険は大きくわけて、「死亡保険」「生存保険」「生死混合保険」がありますが、相続税の対象となる可能性があるのは「死亡保険」「生死混合保険」であるため、こちらに焦点をあてて説明します。

死亡保険とは、生命保険のうち、被保険者の死亡や高度障害による経済的損害に直接備えるための保険です。死亡保険は大きく3つのグループに分けることができます。

定期保険

10年、20年や何歳になるまでなど、保険期間に限りがある保険。保険期間が満了すると保障はなくなります。

終身保険

中途解約しない限り保障が一生続く保険。いつかは必ず死亡保険金が受け取れるという特徴があります。

養老保険

養老保険も保険期間に限りがあるので定期保険の一種といえるのですが、満期保険金と死亡保険金が同額であるという特徴があります。この性質上定期保険や終身保険よりも保険料は割高です。

このように、生命保険と言ってもさまざまな種類がありますが、相続対策として生命保険への加入を検討されている場合は、終身保険をおすすめします。なぜなら、満期を迎えてしまうとその保険金は相続対策にならないからです。

生命保険の契約形態に注意

ポイント:生命保険を相続税の対象とするなら「契約者=被保険者」が必須

死亡した本人が契約していた生命保険の保険金をその家族が受け取る場合、相続財産に含まれ、相続税の対象になると前述しました。

しかし、契約形態によっては、死亡保険金が相続税の対象とならない場合もあるのです。

具体的には、相続税以外に所得税・住民税、贈与税の対象となる場合があります。

それぞれの契約方法について、夫婦と子ども2人の家庭を例にみていきましょう。

相続税の対象となる場合:「契約者=被保険者」

契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻、または子ども
この場合、夫が支払った保険料で、妻または子が死亡保険金を受け取ることになるため、みなし相続財産として非課税限度額を引いた金額が 相続税の対象となります。

所得税・住民税の対象となる場合:「契約者=受取人」

契約者:妻 被保険者:夫 受取人:妻
この場合、妻が自分で保険料を支払い、自ら死亡保険金を受け取ることになるため、支払った保険料と特別控除額(50万円)を引いた金額に1/2をかけた金額 が所得税・住民税の対象となります。

贈与税の対象となる場合:「契約人≠被保険者≠受取人」

契約者:妻 被保険者:夫 受取人:子
この場合、夫が支払ったお金が夫の生きている間に子どもに渡ることになるので、贈与財産として基礎控除額(110万円)を引いた額が贈与税の対象となります。

このように、契約形態をしっかり確認しておかないと、相続対策として意味がなくなってしまう場合があるので注意が必要です。

相続対策を考えているなら、「契約者=被保険者」となっていることをしっかり確認しましょう。

▽生命保険の受取人の選び方はこちらから

相続で生命保険金の受取人の設定は超重要!7つのケースを徹底解説

死亡後にかかる費用に用いる資金として活用できる生命保険

死亡後にかかる費用

ポイント:死亡後には葬儀代などで数百万円が必要になるケースも

老後の費用についてはよく話題になっていますが、死んだ後にもお金がかかることをご存知でしょうか。死亡後にかかる費用を知り、それに使える資金を遺すことで、相続人の負担が軽減されることになります。

死亡後にかかってくる費用としては以下のようなものが挙げられます。

  • 葬儀にかかる費用
  • お墓にかかる費用
  • 遺品整理にかかる費用

葬儀にかかる費用は「第4回お葬式に関する全国調査(2020年/鎌倉新書)」によると、全国平均で約119万円(火葬場使用料および式場使用料を含む、ただし飲食・返礼品費用・お布施は除く)でした

お墓にかかる費用ですが、「第11回お墓の消費者全国実態調査(2019年/鎌倉新書)」によると、一般墓の平均購入価格は全国平均で約176万円でした。

葬儀とお墓にかかる費用の合計は、約295万円になります。

預貯金を相続するから大丈夫と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、銀行の口座は名義人の死亡が確認されると凍結され、一部を除き相続手続きが完了するまでお金の引き出しができなくなります。

そのため、すぐに現金化できる財産があると大変助かります。生命保険はこういった死亡後の資金として活用できます。

また、相続税の納付にも現金が必要となってくるので、生命保険金が遺されていると助かります。

生命保険金の受取にかかる期間

ポイント:生命保険金は申請から※原則5営業日以内に受け取ることができる

※保険会社によって異なります。

生命保険金の受け取りは、必要書類を不備なく保険会社に提出すると、書類到着の翌日から起算して原則5営業日以内に支払われます。

そのため、死亡保険金はすぐに現金化できる財産と言われています。

相続財産の代償分割に活用できる生命保険

代償分割とは

ポイント:代償分割にはまとまった資金が必要

故人から遺された財産は簡単に分けられるものばかりではありません。土地や建物などの不動産は分割が比較的困難です。

現物のままの分割が困難な遺産がある場合に、相続人全員が納得するような形で遺産を分割する方法が代償分割です。

代償分割とは

共同相続人のうち1人もしくは数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を支払うという方法です。

しかし、代償金の資金を誰もが持っているとは限りません。ここで、活用できるのが生命保険です。生命保険で受け取るお金を代償金として活用することで、相続トラブルを避けることが可能になります。

実用例

ポイント:不動産の分のお金を生命保険金で代用

遺された財産が、「2000万円の価値がある不動産」「預貯金1000万円」「死亡保険金3000万円」としましょう。

これを子ども3人で分けることになった場合を考えてみます。金額だけでいうと3人で2000万円ずつ分けると公平になります。しかし実際には、不動産を分割するのは困難です。

そこで、次のように分配します。

子1:2000万円の不動産
子2:預貯金1000万円+死亡保険金1000万円
子3:死亡保険金2000万円

この場合、全員2000万円ずつ手に入るので平等ですね。死亡保険金があるとこのようにスムーズな相続が可能ですが、死亡保険金がない場合、相続人間で不公平感が出て、トラブルにつながるケースがあります。

生命保険は遺言効果があり、相続トラブル防止に効果的

遺したい人に遺せる生命保険

ポイント:遺したい人を受取人に設定すれば必ず渡せる

遺産相続といえばトラブルがつきもの、そんなイメージあります。しかし生命保険は、契約時にあらかじめ受取人を指定しているので、遺したい人に財産を渡すことが可能です。

また「誰にいくら」と金額まで被相続人の意思で決めることができます。

ただし、1つの生命保険契約に対し複数の受取人を指定する場合は注意が必要です。

1つの生命保険契約に対し複数の受取人を指定した場合でも、死亡保険金はその受取人のうち代表者1名に対し支払われます。そのため、代表者が死亡保険金を分配しない限り、他の受取人は死亡保険金を受け取るができかねます。

遺言よりも手軽で簡単

ポイント:生命保険に加入するだけなので、遺言のように余計な手間や費用がかからない

相続トラブルの防止といえば、一番に思い浮かぶのは遺言です。しかし、遺言はひとつでも不備があると無効になったり、プロに作成をまかせるにしても費用がかかったりします。

一方で生命保険は、加入するときに受取人を決めるだけで相続トラブルの防止ができます。さらに、節税対策や死亡後にかかる費用に対する対策もできるので便利です。

まとめ

生命保険はただ家族にお金を遺すという役割だけではなく、相続という場面で大変活用できるということがおわかりいただけたでしょうか。

これから生命保険に加入しようと考えている方は、相続対策まで見据えた契約ができるように、また現在加入中の方も相続時に役立つ契約になっているか、ぜひ当サイトからプロに相談してみてください。

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