chatこの記事で分かること
ポイント1
生命保険金の受取は課税対象、何の税金がいくらかかるのかを知りましょう。
まず、最低限必要な知識として、生命保険金の受取は課税対象となります。契約の形態によってかかる税金の種類、課税額が異なり、以下の手順で確認することができます。
1 生命保険金の受取にかかる税金の種類を契約形態から特定
2 税金の種類ごとに異なる算出方法を参照して課税額を確認
生命保険金の受取は「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかの対象となります。
相続税のみ、500万円×法定相続人の数で求められる非課税枠が使用でき、課税額を低く抑えられる可能性が高くなります。
ポイント2
被保険人=契約者を前提とし、受取人の状況によって生命保険金の取扱いが変わります。
・法定相続人である
・相続放棄している
・法定相続人以外である
・受取人が指定されていない
・死亡している
・法定相続人とだけ指定されている
・遺言で受取人を変更された
以上の場合、生命保険金の受取がどうなるのかを徹底解説します。

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生命保険金の受取にかかる税金
相続税
ポイント:相続税の対象になるのは「契約者=被保険者」、非課税枠が大きい
生命保険はその契約形態によって、保険金の受取時に課税される税金の種類が変わってきます。
注目するのは、「契約者」「被保険者」「受取人」の3点です。基本的には、誰のお金を誰が受け取っているのかというお金の流れに注目するとわかりやすくなります。
死亡保険金が相続税の対象となるのは、「契約者=被保険者」の場合です。
この場合は、契約者が保険料を支払い、被保険者の死亡によって契約者以外の遺族がお金を受け取ります。生命保険金は、民法に定められている本来の相続財産ではありませんが、相続等により財産を取得するのと同等の経済的効果があるので、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
相続税の対象となる場合、死亡保険金は非課税限度額までを非課税財産として相続財産の計算から除くことができます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
具体的に、夫婦と子ども3人の家庭の場合で考えてみましょう。
この家庭で夫が亡くなったと仮定すると、法定相続人の数は4人です。したがって、非課税限度額は500万円×4=2000万円となります。
夫が自ら生命保険に加入していた場合、受取金が2000万円までなら相続税がかかりません。受取金が3000万円あったとしても、2000万円が差し引かれた1000万だけが相続財産として計算されるため、預貯金で3000万円遺すよりも節税効果が高いです。
さらに、相続税には基礎控除額があります。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
上記の例で言うと、法定相続人が4人の場合の基礎控除額は3000万円+600万円×4で5400万円になります。
相続税は、遺産総額のうち、この基礎控除額を越えた分にだけかかってきます。仮に夫が4000万円の価値がある建物と、3000万円の預貯金を遺していたとしましょう。
この場合(4000万円+3000万円)-5400万円=1600万円となり、この1600万円が課税遺産総額となります。
一方、この預貯金を全額生命保険として遺していたとしたらどうなるでしょうか。死亡保険金には非課税枠があるので、{4000万円+(3000万円-2000万円)}-5400万円=▲400万円となり相続税がかからなくなります。
相続税の対象となった場合、死亡保険金の非課税枠がとても大きいので、節税対策として効果は抜群です。
▽相続税の詳しい計算方法はこちらから
所得税
ポイント:所得税の対象になるのは「契約者=受取人」、控除額は50万円
生命保険金が所得税の対象となるのは、「契約者=受取人」となる場合です。
この場合は、契約者のお金を直接本人が受け取ることになるので所得税の対象となります。生命保険金を一時金で全額受け取る場合、一時所得に該当します。一時所得に課税される所得税は以下のように計算されます。
(一時所得の金額-経費-特別控除額50万円)×1/2×課税総所得金額に応じた税率
具体的に、夫が契約者となり、妻が被保険者の生命保険に加入している場合について説明していきます。妻の死亡時に保険金を受け取るのは夫です。夫が受け取る死亡保険金は3000万円、払込保険料は2000万円の契約とします。
お金が増えた分にだけ課税されるため、実際所得税の対象となるのは、受け取った金額から支払った保険料を引いた分です。
したがって、一時所得が死亡保険金だけの場合は、(3000万円-2000万円-50万円)×1/2=475万円が所得税の課税対象となります。
所得税の対象となると控除額が50万円となり、税金を支払う可能性が相続税に比べ多くなる傾向があります。
贈与税
ポイント:贈与税の対象になるのは「契約者≠被保険者≠受取人」、控除額は110万円だが税率が高い
生命保険金が贈与税の対象となるのは、「契約者≠被保険者≠受取人」となる場合です。
この場合は、契約者のお金が、契約者が生きている間に他人である受取人に渡ることになるので贈与税の対象となります。
具体的に、夫が契約者となり、妻が被保険者の生命保険に加入している場合について説明していきます。贈与税の対象となるのは、生命保険金の受取人が契約者の夫ではなく、他の人物、例えば子どもなどの場合です。子どもが受け取る生命保険金が3000万円の場合を考えてみましょう。
贈与税の対象となった場合も110万円の基礎控除があります。したがって、今回の例で贈与税の課税対象となる金額は、3000万円-110万円=2890万円となります。
贈与税の対象となる場合、相続税より控除額が少なくなるうえに、贈与税率は相続税率や所得税率よりも高くなります。
それぞれの税金の計算方法を見てきましたが、生命保険金を受け取る際は非課税枠が最も大きい相続税の対象となるようにしておく場合に最も節税効果が高くなります。そのためには、契約時に「契約者=被保険者」となっていることをしっかり確認しておきましょう。
受取人の設定や状況による生命保険金の取扱い
法定相続人が受取人になる場合
ポイント:非課税枠が使える!
死亡保険金の受取が法定相続人に指定されているケースは、実際の相続の現場でも一番多いパターンです。
受取人が法定相続人の場合には、非課税枠が使えます。また、死亡保険金は受取人の固有の財産となります。
遺産分割の対象にはなりませんので、被相続人が遺したい人にお金を遺すことができます。遺言と同様の効果があります。
相続放棄した人が受取人になる場合
ポイント:非課税枠が使えない
死亡保険金は民法で定められた本来の相続財産ではなく、みなし相続財産にあたります。そのため、死亡保険金の受取人に指定されていた相続人が相続放棄した場合も、死亡保険金は相続放棄の対象とはならず、保険金を受け取ることができます。
しかし、このパターンでは生命保険の非課税枠が使えません。生命保険の非課税枠は法定相続人に限って認められている制度だからです。
▽相続放棄をした場合の生命保険金の取り扱いについてさらに詳しく知りたい方はこちらから
法定相続人以外が受取人になる場合
ポイント:非課税枠が使えない上、相続税の2割加算の対象に
受取人が法定相続人以外となるのは、孫や子どもの配偶者を受取人とする場合です。相続税は、通常、財産を受け取ることになる法定相続人に対してかかってくる税金です。
しかし、このケースのように法定相続人以外が受け取ることで、相続人以外の人にも相続税がかかってきます。もちろん、非課税枠は使えません。
また、法定相続人以外は相続税の2割加算の対象にもなります。
受取人とした者に生前贈与していた場合はさらに厄介です。死亡保険金の受取人になっていなければ、被相続人の死亡3年以内に贈与された財産について、相続税はかかりません。
しかし、死亡保険金の受取人となることで、その贈与財産も相続税の課税対象となってしまいます。
受取人が設定されていない場合
ポイント:被保険者の法定相続人が受取人に
受取人が設定されていない場合には、被保険者の法定相続人が受取人になります。そのため非課税枠も使うことが可能です。
受け取る割合は、その契約している保険の約款にもよりますが、一般的には均等に分けることとなります。つまり、妻と子ども3人が受取人になる場合、法定相続分にわけた「妻1/2、子ども1/6ずつ」ではなく、「妻、子どもそれぞれ1/4ずつ」となります。
受取人が死亡している場合
ポイント:死亡した受取人の法定相続人が受取人
受取人に指定していた人が被保険者の死亡前に亡くなっており、そのまま受取人の変更がされていなかった場合などに起きるケースです。
この場合は死亡した受取人の法定相続人が受取人となります。
もともと法定相続人である被保険者の子どもを受取人と指定していて、かつその受取人である子どもがすでに死亡している場合は、受取人の子どもの子ども(被相続人にとっても孫)が代襲相続により法定相続人となります。
しかし、もともとの受取人である子どもの配偶者については、被保険者にとっての法定相続人にはあたりません。
このように受取人が死亡した場合は、その受取人の財産を相続する相続人全てが被保険者にとっての法定相続人となるとは限りません。そのため、非課税枠が適用されるかどうかは状況により変わります。
また、保険金を受け取る割合は、法定相続分でなく均等に分けるのが一般的です。
法定相続人とだけ指定されている場合
ポイント:民法の法定相続分に応じて受け取る
受取人が具体的に記されておらず、法定相続人とだけ指定されている場合は、民法上の法定相続分に応じて受け取ります。もちろん非課税枠も使用可能です。
遺言で受取人を変更できる?
ポイント:変更することは可能だが、生前に保険会社に連絡して変更しておく方が確実
死亡保険金は受取人の固有財産となるため、被保険者の死亡後に受取人を変更することは原則できません。
しかし、遺言に「保険契約日、生命保険会社名、証書番号、変更前の受取人の名前、変更後の受取人の名前」が書いてあれば、変更することも可能です。
ただ、遺言に法的不備があったり、遺言が見つかる前に保険金の支払いがあったりした場合は変更できない可能性があります。
したがって、受取人の変更をしたい場合は、生前に保険会社に連絡して変更しておくのが確実な方法です。
まとめ
契約者、被保険者、受取人が誰になっているかで生命保険金にかかる税金の種類が変わってくることが理解いただけたでしょうか。
この記事では、「生命保険金の受取人に指定されている人が誰なのか」または「指定されていた人が亡くなっていた場合」など、さまざまなケースにおける受け取り方を確認してきました。
生命保険の受取でわからないことがあった方も、疑問が解決しましたでしょうか?
生命保険に加入したがそのままほったらかしになっていたなんてことがあると、このようなややこしいケースがでてくるかもしれません。
初めて生命保険に加入するという方、生命保険の見直しをしたいという方は、ぜひ当サイトからプロにご相談ください。

お悩みならプロに無料相談!
当サイト紹介のファイナンシャルプランナーはお金のプロです。老後資金の悩みをスムーズに解決することをお約束します。
※プロフェッショナルは当サイトからご紹介するファイナンシャルプランナーです。