chatこの記事で分かること
ポイント1
生命保険の死亡保険金を相続として受け取るためには、必ず「契約者=被保険者」に!
死亡保険金にかかる税金を相続税にするか、所得税にするか、贈与税にするかは、生命保険の契約の仕方によって決まる。
相続税:契約者=被保険者
所得税:契約者=受取人
贈与税:契約者≠被保険者≠受取人
ポイント2
生命保険の死亡保険金は、相続として受け取ると控除による節税効果が高い
死亡保険金にかかる税金が相続税となるように受け取った場合
課税額=(死亡保険金-非課税限度額)×相続税率
死亡保険金にかかる税金が所得税となるように受け取った場合
課税額=(死亡保険金-支払った保険料-特別控除額)×1/2×所得税率
死亡保険金にかかる税金が贈与税となるように受け取った場合
課税額=(死亡保険金-基礎控除)×贈与税率

お悩みならプロに無料相談!
当サイト紹介のファイナンシャルプランナーはお金のプロです。老後資金の悩みをスムーズに解決することをお約束します。
※プロフェッショナルは当サイトからご紹介するファイナンシャルプランナーです。
生命保険の死亡保険金がどの課税対象になるかは契約内容次第
相続税となる場合
ポイント:「契約者=被保険者」
生命保険の契約方法により、どの税金の課税対象になるかが変わってきます。大事なのは、契約者、被保険者、受取人が誰であるかです。
相続税の対象となるような契約方法は、契約者と被保険者が同一人物となる場合です。
例えば、契約者と被保険者が夫で、受取人が妻と子供の場合、夫からのお金が妻や子供に渡っているので、みなし相続財産として相続税の対象となります。
所得税となる場合
ポイント:「契約者=受取人」
所得税の対象となるのは契約者自らが受取人となる場合です。
例えば、夫が妻に対してかけた保険の保険料を支払っている場合に、妻の死亡により夫自らが受取人となる場合です。自分のお金を自分で受け取ることになるので、支払った保険料よりも受け取った保険金の方が多い場合に所得税の対象となります。
贈与税となる場合
ポイント:「契約者≠被保険者≠受取人」
贈与税の対象となるのは、契約者、被保険者、受取人のすべてが異なる場合です。
例えば、契約者が夫で、妻に対して保険をかけ、妻の死亡により子供が受取人となる場合です。夫が支払った財産が、夫が生きている間に子供に渡ることになるので、贈与財産として贈与税が課税されます。
生命保険の死亡保険金が相続税の対象になる場合
死亡保険金が相続税の対象となる場合の計算方法
相続税は、原則として、被相続人がなくなったときに所有していた財産すべてが対象となります。
相続税の計算方法は、まず、プラスの財産から債務や葬式費用などマイナスの財産と非課税財産を差し引いた課税価格の合計を算出します。課税価格の合計額を求めたら、次に相続税の基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
課税価格の合計額が、この基礎控除額を下回るときは相続税がかかりません。
基礎控除額を上回る場合は、超えた分(課税遺産総額)にだけ相続税がかかります。
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分通りに分けたものとして、それぞれの相続人にかかる相続税が計算されます。
相続税の税率は、取得する金額が多いほど税率も高くなる超過累進税率という仕組みをとっています。
以上より求められた各相続人の相続税の総額を計算し、その総額をそれぞれが実際に取得する財産の割合に応じて配分することで、最終的な相続人ごとの納付税額がきまります。
生命保険金は、被相続人が実際に所有していたお金ではありませんが、実質的には相続により財産を取得するのと同等の経済的効果があるため、「みなし相続財産」として相続税の対象に含まれます。
生命保険の死亡保険金 には非課税限度額があるため、受け取った保険金のうち実際に相続税の対象となるのは、この非課税限度額を差し引いた金額です。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
この非課税枠が大きいため、生命保険の死亡保険金 を相続税の対象となるように受け取ることで、税金対策になるのです。
相続財産に生命保険の死亡保険金が含まれている場合は、実際に取得する相続人ごとの財産の割合を求める際にも先ほどの非課税限度額を使用します。
実際取得した保険金から、その取得した金額の割合分だけ非課税限度額を差し引くことができるのです。非課税限度額を超えた部分があれば、他の遺産と合算して相続人ごとの相続財産とします。
▽相続税の詳しい計算方法はこちらから
死亡保険金に相続税がかからない例
ポイント:死亡保険金が非課税枠を下回る場合は税金がかからない
生命保険金のうち死亡保険金として受け取るものは、それが相続の対象となる場合、上記のように非課税枠が存在します。
例えば、両親と子供3人の家庭で夫が死亡した場合、法定相続人の数は4人になります。この場合の非課税限度額は500万円×4人=2000万円です。
死亡保険金がこれを下回るときは、そもそも相続税がかかりません。死亡保険金が非課税限度額を上回る場合でも、相続財産の全体が基礎控除額を下回る場合は相続税がかかりません。
生命保険の死亡保険金が所得税の対象
死亡保険金が所得税の対象となる場合の計算方法
ポイント:所得税となる場合の控除額は50万円、さらに翌年には住民税もかかってくる
生命保険の被保険者が亡くなった場合、保険料を支払った本人が死亡保険金を受け取ると、所得税が課せられます。所得税がかかる場合、死亡保険金の受け取り方法によってその計算方法が変わります。
保険金を一時金で受け取る場合:一時所得
一時所得の課税対象金額の計算は以下です。
(総収入金額-その収入を得るために支払った金額-特別控除額50万円)×1/2
この課税対象金額に税率をかけることで一時所得税が求められます。
先ほどと同じように、両親と子供3人の家庭で考えてみましょう。夫が妻に対して保険をかけており、妻の死亡により夫自ら保険金を受け取るとします。この場合、受け取った保険金から支払った保険料金を差し引いた額が50万円を超えてしまうと所得税がかかることになります。
控除額の50万円をこえた部分の1/2が課税対象となり、給与所得など他の所得と合わせて課税総所得を求めます。この課税総所得をもとに所得税がきまります。
なお、他に一時所得の対象となる収入があった場合には、収入総額から支払った費用総額を引いて、その差から特別控除の50万円を引きます。先ほどの死亡保険金を受け取った年に、学資保険などの満期保険金を受け取った場合などがこれにあたります。
保険金を年金で受領した場合:雑所得
雑所得の金額は次のように計算します。
雑所得の金額=その年に受け取った年金-その金額に対応する払込保険料
納付税額は、この雑所得の金額とその他の所得を合算して算出することになります。なお、年金として受け取った場合は、雑所得が25万円以上であれば原則として所得税が源泉徴収されます。
ただし、源泉徴収された場合でも源泉分離課税の対象とはなりませんので、確定申告をして清算することになります。
ここで留意すべきなのは、「所得税のかかるケース=所得がある」ということなので、翌年には住民税が課されるという点です。相続税、贈与税に関しては、住民税はかかりません。
生命保険の死亡保険金が贈与税の対象
死亡保険金が贈与税となる場合の計算方法
ポイント:贈与税の控除額は110万円だが、贈与税は税率が高くなる
契約者と被保険者、受取人がそれぞれ違う人の場合、死亡保険金は契約者から受取人へ贈与されたと認識されます。
贈与税にも基礎控除額がありますが、110万円と相続税のそれに比べて少なくなっています。受け取った死亡保険金から110万円を差し引いた金額に贈与税率をかけたものが納付税額となります。
なお、贈与者が直系尊属(両親または祖父母)かつ受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であれば、特例贈与財産用の贈与税率を適用します。
贈与者が兄弟などの直系尊属以外か、受贈者が20歳未満の場合は一般贈与財産用の贈与税率を適用します。
税金がかからない保険金
医療費に関する保険金
ポイント:医療費についての給付金には税金がかからない
生命保険で受け取るお金には、死亡保険金の他にも色々種類があります。実はそれらすべてのお金に税金がかかるわけではありません。
「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税です。これは所得税の法令(所得税法施行令第30条)に定められているものなので、どの商品にも共通です。
では、医療費に関する保険金にはどのような種類があるのかみてみましょう。
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・先進医療給付金
・がん診断一時金
・特定疾病保険金 etc…
給付金と名前がついていなくても、非課税となるものがありますので、しっかり確認しておきましょう。
就業不能給付金
ポイント:長期間働けなくなったときにもらえるお金も税金がかからない
就業不能給付金とは、病気や怪我で長期にわたり療養が必要となり、働けなくなってしまったときにもらえるお金です。こちらも税金がかからない給付金です。
医療保険は病気や怪我による入院費や治療費をカバーすることが目的ですが、長期間働けなくなり収入が途絶えてしまった場合には、就業不能保険が大変役に立ちます。
▽生命保険で受け取るお金についてさらに詳しく知りたい方はこちらから
まとめ
生命保険の死亡保険金を受け取るときは、その契約方法によって、課税対象となる税金の種類が変わります。また、どの税金の対象になるかによって、税金の計算方法も変わってきます。
これから生命保険への加入を考えている方も、現在加入している保険がある方も、保険金の受け取り時にどの税金がどのくらいかかってくるのか、しっかり確認しておく必要があります。
ご不明点がある方は、ぜひ当サイトからプロにご相談ください。

お悩みならプロに無料相談!
当サイト紹介のファイナンシャルプランナーはお金のプロです。老後資金の悩みをスムーズに解決することをお約束します。
※プロフェッショナルは当サイトからご紹介するファイナンシャルプランナーです。