chatこの記事で分かること
ポイント1
生命保険は3つに分類することができ、死亡保険金以外の受取金額にも税金がかかる可能性があります。
生命保険は大きく分けて「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3タイプあります。
保険期間に限りがあるのは、定期保険と養老保険ですが、養老保険では満期を迎えたときに死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができるのが特徴です。
また、終身保険や養老保険では保険期間中に解約すると解約返戻金を受け取ることができます。
死亡保険金だけでなく解約返戻金や満期保険金にも税金がかかる可能性があります。
ポイント2
死亡保険金だけでなく、解約返戻金や満期保険金を受け取ることができる権利も相続税の対象となることがある。
亡くなった人(被相続人)が自身にかけた保険から死亡保険金が支払われた場合、その死亡保険金は相続税の対象となります。
被相続人が別の人にかけた保険がある場合、被相続人が死亡した時点での解約返戻金や前納保険料、配当金などが「生命保険契約に関する権利」として評価され、相続税の対象となることがあります。

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生命保険の種類
生命保険の3つのタイプ
ポイント:生命保険は「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3つに分類することができる
生命保険の種類は、まず、保障の続く期間で分類することができます。
保障がいつまで続くのかというのは「満期があるかどうか」ということになります。さらに、満期(解約)を迎えたときに支払われる保険金の有無もポイントとなります。
この点に注目すると、生命保険は2つの軸の組み合わせで構成されていることがわかります。
種類 | 満期 | 満期保険金 | 解約保険金 |
---|---|---|---|
定期保険 | あり | なし | なし |
終身保険 | なし | なし | あり |
養老保険 | あり | あり | あり |
1 定期保険
定期保険は、一定期間の死亡保障確保を目的とした生命保険です。定期保険の「満期」とは、契約に定めた保険期間が終了するとき、または継続するために契約の更新が必要となるときを指します。
定期保険では、保険期間中に死亡または高度障害といった支払事由に該当すると、保険金が一時金で支払われます。支払事由に該当することがなければ、保険期間の満了で終了する掛け捨てタイプの保険です。そのため、定期保険では、満期を迎えたときにお金は返ってきません。また、契約途中に解約した場合、契約内容により異なりますが、一般的には解約返戻金がないのが特徴です。
2 終身保険
終身保険は一生涯保障が続く生命保険です。自分の死後や高度障害を負った場合にまとまった額を受け取ることができるという特徴があります。
満期保険金はありませんが、一定以上の期間保険料の払込を続けると、保険期間中に解約してもまとまった額の解約返戻金が受け取れます。このため、保険に保障と貯蓄性の両方を求める方からのニーズが高い保険となっています。
3 養老保険
養老保険は、貯蓄機能を備えた生命保険です。養老保険も保険期間に限りがあるので、定期保険の一種といえますが、無事に満期を迎えたときに死亡保険金と同額の満期保険金が支払われるという特徴があります。
老後の生活資金向けに貯蓄しながら、万一の死亡リスクにも備えられるという2つのメリットがあります。また、養老保険でも契約期間中に解約した場合は解約返戻金を受け取ることができます。ただし、解約するタイミングによっては、払込済み保険料よりも少ない金額になることもあるので注意が必要です。
養老保険では、保障をつけながら満期までの貯蓄ができるため、保険料は定期保険や終身保険に比べて割高になります。
生命保険で受け取るお金にかかる税金
死亡保険金にかかる税金の種類と相続税対策への活用方法
ポイント:死亡保険金は相続税の対象となると節税効果が高くなる
生命保険の被保険者(保険をかけられていた人)が亡なくなり、死亡保険金が支払われる場合、受け取った人は「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかを支払う必要があります。
契約の形 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
契約者=被保険者 | A | A | B | 相続税 |
契約者=受取人 | A | B | A | 所得税 |
契約者≠被保険者≠受取人 | A | B | C | 贈与税 |
死亡保険金が相続税の対象となるのは、被相続人自身が契約者であり被保険者であった場合です。通常、死亡保険金は受取人固有の財産となるのですが、この場合被相続人が亡くなったことにより受取人が金銭を取得できるため、相続税法上では死亡保険金は「みなし相続財産」となります。
死亡保険金には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられています。受け取った死亡保険金が非課税枠の範囲であれば相続税を支払う必要はないのです。この非課税枠により、生命保険は相続税対策として活用されることがあります。
では、相続税対策を目的とする場合、3つのタイプのうちどの生命保険が最も向いているでしょうか。保険料を比較した場合、養老保険や終身保険より定期保険の保険料が一番低く設定されているため、手を出しやすいようにみえます。
しかし、相続税対策として生命保険を活用するのであれば、保障が一生涯続く終身保険をおすすめします。保険契約が満了してから被保険者がなくなった場合、定期保険では保険契約が終了しているため死亡保険金を受け取ることができません。また、養老保険では満期保険金をすでに受け取っていれば手元に現金として残されていることになり、そのまま本来の相続財産となってしまうからです。
▽死亡保険金にかかる税金について詳しく知りたい方はこちらから
解約返戻金と満期保険金にかかる税金の種類と計算方法
ポイント:解約返戻金や満期保険金は所得税の対象となると節税効果が高くなる
死亡保険金を受け取るときと同じように、解約返戻金や満期保険金を受け取るときも税金がかかってきます。このときにかかる税金は、所得税か贈与税のいずれかです。どちらの対象となるのかは、契約者と受取人の関係により判断します。
契約の形 | 税金の種類 | 受け取り方による違い |
---|---|---|
契約者=受取人 | 所得税 | ・一時金として受け取る場合 一時所得として計算 (差益-50万円)×1/2×その年の所得税率 ・年金として受け取る場合 雑所得として計算 |
契約者≠受取人 | 贈与税 | ・一時金として受け取る場合 受け取った年に贈与税を支払う ・年金として受け取る場合 最初の年は贈与税、2年目以降は雑所得として所得税の対象に |
・所得税の対象となる場合
所得税の対象となるのは、契約者と受取人が同一人物となる場合です。この場合、所得税・住民税がかかる可能性があります。
解約返戻金や満期保険金の受取方法により、以下のように計算の仕方が変わってきます。
一時金で受け取る場合は一時所得となります。なお、一時所得は特別控除があり、差益から特別控除額50万円を差し引いた額の1/2に対して所得税が課されます。
年金で受け取った場合は雑所得となります。その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を引いた金額が課税対象額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。
※ここでは復興特別所得税については省略します。
・贈与税となる場合
贈与税の対象となるのは、契約者と受取人が異なる人物の場合です。この場合も、解約返戻金や満期保険金の受取方法により計算の仕方が変わります。
一時金で受け取る場合は、受取時に贈与税を支払います。受け取った解約返戻金や満期保険金から贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた額が課税対象となります。
年金で受け取った場合、最初の年は年金受給権が贈与されたとして贈与税の対象となりますが、2年目以降には雑所得して所得税が課税されます。
生命保険契約に関する権利にかかる税金
生命保険契約に関する権利とは
ポイント:解約返戻金や満期保険金を受け取る権利も相続税の対象となる場合がある
被相続人が生命保険の契約者であり被保険者だった場合、死亡保険金が相続税の対象となるというお話は2-1でしました。
では、他の人を被保険者にして、被相続人が保険料を負担していた場合はどうなるのでしょうか。
もちろん、被保険者が亡くなったわけではないので死亡保険金は発生しません。ただし、被相続人がほかの人にかけていた生命保険が終身保険や養老保険だった場合、解約すれば解約返戻金が、満期を迎えれば満期保険金が支払われます。
これら、解約返戻金や満期保険金を受け取る権利は相続の対象となり、相続税が課税されます。この権利のことを、相続税法では「生命保険契約に関する権利」と呼んでいます。
そして、この権利は保険料を支払っている人と契約者の関係により、本来の相続財産として扱われるか、みなし相続財産として扱われるかが変わってきます。
本来の相続財産となる場合
ポイント:遺産分割協議で誰が相続するのか決定される
本来の相続財産となるのは、保険料を支払っている被相続人本人が契約者だった場合です。この場合、生命保険契約の権利は被相続人の財産と考えられるので、被相続人が保険料を負担していた部分は本来の相続財産として扱われます。
この権利が相続される場合は、そのときに実際お金を受け取る訳ではありませんが、将来この保険契約によって保険金を受け取ることになるので相続の対象となるのです。被相続人がなくなった日を保険解約日として解約返戻金を計算し、評価額を算出します。
生命保険契約に関する権利が本来の相続財産となる場合、遺産分割協議で誰が相続するのかを決定します。通常は被保険者が相続し、保険料の支払いも被保険者がすることで保険を継続します。
みなし相続財産となる場合
ポイント:生命保険契約に関する権利には非課税枠はない
みなし相続財産となるのは、被相続人が保険料を支払っているが、契約者が別の人だった場合です。「ふつう契約者が保険料を負担するんじゃないの」と思われる方もいるかもしれませんが、「妻の名義で保険契約したが、実際は夫の口座から保険料を引き落としていた」ケースなどが該当します。
この場合は、保険料を負担していた被相続人から契約者に生命保険契約に関する権利を引き継いだものとみなされ、みなし相続財産となります。
同じみなし相続財産である死亡保険金の場合は、受け取った死亡保険金に非課税枠がありましたが、生命保険契約に関する権利には非課税枠はありません。
みなし相続財産となる場合、生命保険契約に関する権利は契約者のものとなり、遺産分割協議の対象にはなりません。また、契約者固有の財産となるため、相続放棄はできません。
▽相続財産について詳しく知りたい方はこちらから
まとめ
生命保険は、満期があるかどうかに注目すると定期保険、終身保険、養老保険の3つのタイプに分類することができます。このうち終身保険や養老保険では、死亡保険金以外に解約返戻金や満期保険金を受け取る可能性があります。
死亡保険金や解約返戻金、満期保険金のいずれも税金が課税される可能性がありますが、いざ受け取りの時になって、どの税金がいくらくらいかかるのかわからない方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
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