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生命保険金の受け取りは確定申告が必要!?方法を詳しく解説!

chatこの記事で分かること

ポイント1

生命保険の保険料を支払中の方は、生命保険料控除を受ける方法を知っておこう。

生命保険に加入している方は、払い込んだ保険料に応じて所得控除が受けられます。

控除の金額はいつ生命保険に加入したかで変わってくるので確認しておきましょう。

生命保険料控除を受けるためには、保険料控除証明書が必要です。

個人事業主と給与所得者で申告の方法が異なるので確認してください。

ポイント2

生命保険の保険金を受け取る方は、保険金にかかる税金の種類について知っておこう。

生命保険で受け取るお金には税金がかかるものとかからないものがあります。

税金がかかるお金には死亡保険金や満期保険金等がありますが、契約形態によって税金の種類が異なります。

所得税・住民税の対象となる場合は確定申告が必要となる場合があるので確認してください。

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生命保険にかかわるお金と確定申告

生命保険契約において登場するお金には、支払うお金と受け取るお金があります。

保険契約者が保険会社に支払うお金は「保険料」といい、保険会社から受取人に支払われるお金は「保険金」といいます。こちらの記事では、それぞれのお金に関係する確定申告時に必要な手続きについて説明していきます。

生命保険料控除とは?

保険料を支払中の方は、生命保険料控除を受けることができます。保険料控除を受けるためには、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を使って、年末調整または確定申告時に手続きをおこなう必要があります。

確定申告が必要になる場合

保険金を受け取った方は、生命保険の契約形態により受け取った保険金にかかる税金の種類が異なります。所得税・住民税の対象となるとき、確定申告が必要となります。

生命保険の保険料を支払中の方へ

生命保険料控除とは

ポイント:生命保険や介護医療保険、個人年金保険に加入している人は、払い込んだ保険料に応じた額を所得から控除してもらえる

生命保険料控除とは、所得控除の制度のひとつです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が保険料負担者のその年の所得から差し引かれます。保険料控除により課税対象となる所得が減少し、所得税と住民税が軽減されます。

生命保険料控除の対象となるのは、以下の3つです。

1  一般生命保険
2  介護医療保険
3  個人年金保険

これらの保険に加入することにより医療費負担や介護費用、老後費用の負担に備えることができます。「国や自治体の社会保障や福祉に頼り切らず、自ら保険料を負担してリスクに備えるという自助努力をされている人については、それを考慮し税負担を軽くしましょう」という制度です。

それぞれの保険について保険料控除の対象となる範囲についてご説明します。

1 一般生命保険

生存または死亡について、一定額の保険金が支払われる保険が控除の対象になります。

該当する保険は、終身保険や定期保険、養老保険などです。保険金を受け取る人が、契約者あるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であることが条件となります。財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。

2 介護医療保険(平成24年1月1日以後の契約)

病気やケガによる入院・通院について、一定額の給付金が支払われる保険が控除の対象になります。

該当する保険は、医療保険やがん保険、介護保険などです。対象となるための条件は、一般生命保険の場合と同様です。

3 個人年金保険

個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険が控除の対象になります。

年金を受け取る人が契約者またはその配偶者であること、年金を受け取る人が被保険者と同一人であることが条件となります。また、保険料の払込期間が10年以上であり(一時払いは対象外)、年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であることが条件です。

個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。

保険料控除額の計算方法

ポイント:保険料控除の上限額は、いつ契約した保険かで変わってくる

控除の対象となるもの

生命保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料です。税制適格特約の付加された個人年金保険以外は、一般的にその年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。

旧制度から新制度への移行

生命保険料控除は、平成24年の契約分より控除金額の計算式および保険区分が変更となりました。平成24年1月1日以降に契約した生命保険は新制度が適用され、平成23年12月31日以前に契約した生命保険は旧制度が適用されます。

新制度が適用されるか、旧制度が適用されるかで、控除される金額が変わります。まずはそれぞれの制度における計算式について確認しましょう。

<新制度の生命保険料控除額>

所得税 住民税
年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
~20,000円 払込保険料全額 ~12,000円 払込保険料全額
20,001~40,000円 (払込保険料×1/2)+10,000円 12,001~32,000円 (払込保険料×1/2)+6,000円
40,001~80,000円 (払込保険料×1/4)+20,000円 32,001~56,000円 (払込保険料×1/4)+14,000円
80,001円~ 一律40,000円 56,001円~ 一律28,000円

<旧制度の生命保険料控除額>

所得税 住民税
年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
~25,000円 払込保険料全額 ~15,000円 払込保険料全額
25,001~50,000円 (払込保険料×1/2)+12,500円 15,001~40,000円 (払込保険料×1/2)+7,500円
50,001~100,000円 (払込保険料×1/4)+25,000円 40,001~70,000円 (払込保険料×1/4)+17,500円
100,001円~ 一律50,000円 70,001円~ 一律35,000円

平成23年までは、一般生命保険と個人年金保険の2区分(介護保険や医療保険は一般生命保険に区分)でしたが、平成24年からは一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3区分に変更されました。

一般生命保険:最高4万円
遺族保障など
一般生命保険:最高5万円
遺族保障、介護保障、医療保障など
介護医療保険:最高4万円
介護保障、医療保障
個人年金保険:最高4万円
老後保障など
個人年金保険:最高5万円
老後保障など

新制度では、3種類とも控除を受けた場合、最大で所得税12万円・住民税7万円の控除を受けることができます。一方旧制度では、2種類とも控除を受けた場合、最大で所得税10万円・住民税7万円の控除を受けることが出来ます。

新旧制度全体の適用限度額は、所得税12万円・住民税7万円が最大となります。
※住民税の上限額は新制度も旧制度も変わりません。

契約者と保険料の負担者が異なるケース

ポイント:保険料の控除を受けられるのは実際に保険料を負担している人

生命保険契約では契約者に保険料支払の義務があります。しかし、実際に保険料を負担している人と契約者が異なる場合もあります。この場合、保険料控除は誰が受けられるのでしょうか。

例えば、専業主婦で収入がない妻の保険料を夫が支払っている場合はどうでしょうか。妻が契約者かつ被保険者である場合も、実際は夫が保険料負担者の場合、生命保険控除を受けられるのは夫です。

保険料の負担者が親から子へ移った場合

また、子どもが若い頃に親が契約してくれた保険を、当初は親が保険料を支払っていましたが、後に自分で支払うようになったというケースはどうでしょうか。この場合、親が保険料を支払っている間は親が控除を受けることができます。子どもが保険料を支払うようになってからは、契約者が親のままでも実際に保険料を負担する子どもが控除を受けることができます。

生命保険料控除に必要な手続き

ポイント:確定申告もしくは年末調整で生命保険料控除を申告する場合は、保険料控除証明書を添付する必要がある

控除に必要な手続き

生命保険料控除は、自動的に受けられるわけではありません。確定申告もしくは年末調整の時に「保険料控除証明書」を添えて申告する必要があります。生命保険料控除証明書は、毎年10月~11月頃に保険会社から郵送で届きます。

提出の際にはコピーではなく原本が必要となるため、紛失した場合は速やかに再発行を依頼しましょう。

個人事業主の場合

翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において申告します。確定申告書に生命保険料控除証明書を添付して控除を受けます。

給与所得者の場合

年末調整で申告できます。「給与所得者の保険料控除等申告書」に生命保険料控除証明書を添付し、勤務先に提出します。給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、生命保険料控除証明書の添付は不要です。

給与の年間収入額が2,000万円をこえる場合や、年末調整で生命保険料控除を受けていない場合などは確定申告で申告します。

申告を忘れた場合

給与所得者が年末調整で生命保険料控除の申告を忘れてしまっても、確定申告を行なえば払い過ぎた税金の還付を受けることが出来ます。生命保険料控除の確定申告を行なうために必要なものは、生命保険料控除証明書と源泉徴収票です。また、過去に年末調整をし忘れたことに気づいた場合、5年前までさかのぼって確定申告で還付申告ができます。

控除証明書の電子的交付

ポイント:平成30年分から生命保険料控除証明書をメールで受け取ることができ、e-Taxでの確定申告がさらに便利になった

生命保険料控除証明書は保険会社から書面で送付されると言いましたが、平成30年分以後においては、保険会社からメールにより交付された控除証明書を用いて申告することが可能になりました。

これにより、平成31年1月以後確定申告をe-Taxで提出する場合には、電子的控除証明書を添付して送信することができるようになりました。

書面で提出する場合

書面により確定申告書を提出する場合には、電子的控除証明書を一定の方法により印刷したQRコード付控除証明書を作成し提出する必要があります。QRコード付控除証明書は、国税庁HPの「QRコード付証明書等作成システム」を利用して作成することができます。

生命保険の保険金を受け取った人へ

生命保険で支払われるお金にかかる税金の種類

ポイント:死亡保険金や満期保険金を受け取るときは税金の種類を確認し、所得税・住民税の対象となる場合は確定申告を行なう必要がある

生命保険を契約するには、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を指定する必要があります。生命保険で支払われるお金にかかる税金は、これら契約者と被保険者、保険金受取人が誰であるかによって変わってきます。

<死亡保険金にかかる税金種類>

被保険者 契約者 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税・住民税
A A B 相続税
A B C 贈与税

死亡保険金は生命保険の契約形態により「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかが課税されますが、「所得税・住民税」の対象となった場合は確定申告が必要となります。

また、相続税や贈与税の対象となる場合でも、死亡保険金を年金で受領すると2年目以降は所得税・住民税の対象となります。

<満期保険金等にかかる税金種類>

契約者 保険金受取人 税金の種類
A A 所得税・住民税
A B 贈与税

満期保険金は契約者と保険金受取人の指定次第で、解約返戻金 は、契約者と保険料負担者が誰であるのか次第で 、「所得税・住民税」「贈与税」のいずれかの課税対象となります。なお、一時払い養老保険等で保険期間が5年以下のものおよび保険期間が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収によって所得を受け取る時点で税金は差し引かれています。

満期保険金等の場合も死亡保険金と同様、所得税・住民税の対象となる場合や、贈与税の対象となる場合も年金で受領するときの2年目以降は確定申告が必要となります。

医療保険関連の保険金は非課税

ポイント:生命保険契約で受け取るお金の中にも非課税となるものがある

死亡保険金や満期保険金等を受け取った場合は税金がかかりますが、医療関連の給付金や保険金は非課税となっています。

<非課税になる給付金等>

・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・がん診断給付金
・特定疾病保険金
・高度障害保険金
・リビングニーズ特約保険金
・介護保険金         など

受け取ったお金が非課税となる場合は、もちろん確定申告の必要はありません。しかし、確定申告で医療費控除を受けるときには注意が必要です。

医療費控除とは

世帯の年間医療費が10万円を超えた場合に、超えた分(最大200万円)が所得から控除される制度です。医療保険や生命保険から病気やけがによる給付金を受け取った場合には、医療費控除額の計算において年間医療費から給付金額を差し引かなければなりません。

確定申告の方法

ポイント:保険金の受け取り方で所得の区分が変わるので注意が必要

契約者=受取人で死亡保険金を受け取った場合や、契約者が満期保険金等を受け取った場合などは、「一時所得」に該当します。

一時所得の税金の計算

1  一時所得の金額を求める。
収入金額(受け取った保険金額)-必要経費(支払った保険料)-特別控除50万円

2  一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
※ただし、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
支払った保険料は、生命保険会社からの保険金支払通知書などに記載されています。

一時所得

一時所得は、確定申告時に申告します。給与所得者の場合でも確定申告が必要となりますが、一時所得の合計額の1/2が20万円以下の場合には確定申告は不要です。住民税については特例制度はありませんので、所得が発生すれば金額に関わらず確定申告が必要となります。

雑所得

死亡保険金 ※や満期保険金等を年金形式で受け取った場合は、「雑所得」に該当します。
※契約者=被保険者で、死亡保険金を年金で受け取る場合、年金支給初年は相続税の課税対象となる

雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いた金額になります。これを他の所得と合わせて所得税の税額を計算し、確定申告により申告します。

まとめ

生命保険に関わるお金には、支払うお金と受け取るお金がありますが、いずれも確定申告で手続きが必要な場合があります。

保険料を支払中の方は生命保険料控除をもれなく受けられるように、保険金を受け取った方は税金の申告もれがないように、確定申告の方法について再度確認してみてください。

生命保険料控除では新旧の契約が混在する場合、計算が難しくなることがあります。受け取った保険金と支払った保険料の額によっては、確定申告が不要となる場合もあります。

保険料を支払中の方も、保険金を受け取った方も、確定申告もしくは年末調整を前に確認しておきたいことがあれば、当サイトからプロにご相談ください。

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