コロナの感染リスクに晒される中、保険の保障を手厚くする必要性を感じている方は多いのではないでしょうか。しかし、やみくもに保障を手厚くしても、支払う保険料が高額になり家計に負担をかけてしまうことがあります。
また、いざ保険を使おうと思った際、必要な保障が不足して適用されなかった、ということもあり得ます。この記事では、アフターコロナ時代にどのように自分に合った保険を考えるべきか、以下の考え方と見直しポイントを一緒に解説します。
・公的保障の内容を確認し足りない保障を把握する
・足りない保障部分を民間保険で補う
・保険の見直しや入り直しで保険料を抑える
chatこの記事でわかること
ポイント
新型コロナウイルス感染症をきっかけに保険を見直そう
感染症によるリスクを考え、保障を手厚くする必要性を感じている方は多いのではないでしょうか。その方法の一つとして保険がありますが、高額療養費制度や傷病手当などの公的保障という国からの制度があります。
これらの保障の内容を把握し、自分に足りない部分を補うものとして検討することが望ましいのではないでしょうか。また、コロナ禍の影響で、保険料の支払いが厳しくなってしまった場合、支払い猶予期間の延長や保険内容の見直しを行い、保険料の減額や入り直すことが可能です。
さらに、保険会社からお金を借りることができる制度もあります。まずは公的保障の内容を見ていきましょう。

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アフターコロナ時代の保険の考え方
公的保障を確認し、自分に足りない保障を把握しよう
新型コロナウイルスによる影響により、仕事がなくなったり収入が減ったりして支出を見直す必要がある方も少なくないと思います。ケガや病気による入院等で治療費が高額になった場合、その支払いができるのか心配になりますよね。
その一方で、コロナウイルス感染症のため将来への不安を抱き、保障を手厚くする必要性を感じている人も多いのではないでしょうか。しかし、日本には複数の公的保障制度があり、その内容も充実しています。
公的保障制度でカバーできる部分を確認したうえで、民間の保険の保障が必要なのか判断するという考え方が大切です。この考え方をすることで、無駄な支出をおさえることにもつながります。ここでは、日本で利用できる代表的な公的保障について紹介していきます。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
負担の上限額は年齢や所得に応じて定められており、1か月の医療費が「自己負担限度額」を超過した場合、申請することで超過分の金額が返ってきます。例えば、70歳未満、年収370万~770万円の方で医療費が100万円かかった場合、自己負担限度額は以下になります。
自己負担額上限額:80,100円+(100万円-267,000円)×0.01=87,430円
出典元:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金が支給される条件があり、以下の4項目がすべて当てはまる必要があります。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと(この判断は医師などが行います)
・連続3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6か月です。支給金額は「通常の給与の3分の2」です。計算方法は以下になります。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
出典元:全国健康保険協会協会けんぽ
休業補償給付
労働者が業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給される。休業補償給付が支給されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・業務上または通勤による負傷や疾病により療養している
・仕事に就くことができないこと
・賃金の支給を会社から受けていない
休業補償給付が給付される期間は、休業開始後4日後から休業が終了するまでですが、1年6か月を経過しても給付が続く場合は「傷病補償年金」に切り替わり、傷病補償年金は3年経過すると、会社が病気を理由に解雇できるようになるので、注意が必要です。
休業補償給付の給付額には下記の2種類の給付があります。
・休業補償給付 :給付基礎日額の60%×休業日数
・休業特別支給金:給付基礎日額の20%×休業日数
※給付基礎日数とは労働基準法の「平均賃金」に相当する額のこと
給付基礎日額=直前の3か月間に支払われた賃金の総額÷期間の歴日数
療養補償給付
労働者が業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。
- 「療養の給付」は労災病院などで、無料で治療や薬剤の支給などを無料で受けられます。(現物給付)
- 「療養の費用の給付」は近くに指定医療機関がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
- 療養補償給付は傷病が治癒するまで支給されます。
出典元:厚生労働省 労災保険給付の概要
ここまで、代表的な公的保障を紹介しました。基本的には医療費に関しては、ある程度の額までは公的保障で補うことが可能です。なお、現在新型コロナウイルスは指定感染症に指定されており、感染して治療を受けた場合でもその治療費は全額国や地方自治体の負担となるため、自己負担がありません。そのため、もし感染してしまった場合でも、高額な医療費を支払う必要はありません。
しかし、今後ワクチンの開発や治療法の確立がなされ指定感染症の対象から除外された場合でも、このような公的保障によって生活が守られます。
コロナ禍で感染症の拡大が続いている不安な状況であるからこそ、活用できる公的保障を確認し、現状の状況に合わせた必要な保障を考え直すいい機会です。
足りない部分を補うものとして保険を検討しよう
上記で紹介したように、公的保障制度は実用的で魅力的な保障があります。しかし、公的保障ではカバーできない内容や紹介した公的保障をすべて受けられない方もいます。そのような場合、保障の足りない部分を民間の保険で補うという考え方も大切です。民間の保険の保障がどのような場合に有効か、具体的に紹介していきます。
公的保障の高額療養費制度を利用しても自己負担額は発生します。所得水準や貯蓄状況により、1か月に10~20万円の医療費の自己負担額の出費があると日常生活に支障が出そうな場合は、民間の保険で必要な保障を準備しておきましょう。
また、入院することが必要になった場合、個室に入りたい、保険適用外の薬や診療を受けたいなど手厚い保障を受けたいと思っている人は、民間の保険で備えたほうがいいでしょう。さらに先進医療を希望する場合、先進医療に係る費用は公的医療保険でまかなうことができません。先進医療に係る技術料は全額自己負担となります。
現在は民間の医療保険の特約として加入しなくても、単独で加入することが可能なものもあります。保険料も低額なので加入をしておくと、経済的な不安を抱えることなく先進医療の治療を受けることが可能になります。
そして、自営業や農業・漁業者が加入する国民健康保険の場合は、傷病手当金が給付されません。長期入院等で治療費を貯蓄でまかなうことが難しくなるといった事態に備えるためには、民間の保険が有効です。
コロナ禍で収入減少…コロナ禍で保険料の支払いが厳しくなった場合の対処法
保険の内容を見直し!保障額の減額や入り直しの検討
コロナ禍で収入が減少し、毎月定期的に支払う固定費の支払いが厳しくなった場合、見直すべき要素のひとつとして保険料が挙げられます。ここでは、いざ保険が必要になったときに保険を活用できない!といった事態にならないよう、解約以外の対処法を紹介します。
保障額を減額し保険料の負担を軽くする
保険金額を減額することにより、それ以降の保険料による負担を軽くする方法があります。
その場合、減額した部分は解約したものと取り扱われ、各種特約の保障額が同時に減額されることがあります。
保険料を払い込まずに保障を続ける
保険料の支払いを止めても、保険を解約せずに保障を続けられる場合があります。それが「延長保険」と「払済保険」です。「延長保険」は、解約返戻金をもとに死亡または高度障害の保障のみの一時払いの定期保険に変更し、保険金額はそのままに保険期間を短くする方法です。
一方「払済保険」は、保険期間はそのままで、解約返戻金をもとに保障額を減らして元の契約と同じ種類の保険または一時払いの養老保険へ変更する方法です。ただし、解約返戻金がない保険の場合、延長保険や払済保険へ変更することはできません。
また、今の保険を解約して新しい保険に入り直すことで保険料の負担を軽くすることも可能です。その場合は無保険の期間をできるだけ作らないようにしましょう。無保険の間に何かあった場合、何も保障が受けられなくなってしまうためです。
見直し時の健康状態によっては、新しい保険に入り直すことができない場合もあるため、注意が必要です。
さらに、満期保険金や解約返戻金を受け取れる保険の場合、途中で解約してしまうと基本的には満期保険金を受け取れる資格を失い、解約返戻金は払い込んだ保険料より少なくなってしまうため、しっかり検討する必要があります。
支払いが厳しいときは支払いの猶予が可能
もともと、民間の保険には保険料の支払いを猶予してもらえる制度があります。保険料を払い込む頻度によって異なりますが、通常は1か月程度の支払いの猶予期間があります。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、この支払猶予期間を通常の期間より延長する措置をとっている保険会社がほとんどです。収入が減ってしまったり、仕事が休業に追い込まれたりして、保険料の支払いが厳しくなった方は、まずは支払を猶予してもらうことで解約することを避けることが可能です。
支払猶予期間の再延長や払込猶予期間内での分割払込みを受け付けている保険会社もあります。支払猶予期間は保険会社によっても条件が異なりますので、各保険会社に確認が必要です。
保険でお金を借りる!今すぐ現金が必要なときは
保険会社からお金を借りることができる「契約者貸付制度」とは
契約者貸付制度とは、保険契約者が解約返戻金を担保に、保険会社からお金を借りることができる制度です。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が一時的に減少した中ですぐに現金が必要になったとき、この制度によりお金を借りることが可能です。
※解約返戻金の一定範囲内で貸付を行うため、契約している保険の種類によっては利用できない場合もあります。
借りたお金の金利や返済期限は?
契約者貸付制度により貸付を行った場合、通常であれば所定の利息がかかりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現在は無利子で貸付を行っている保険会社が多くあります。
しかし、無利子で貸付を行う期間は一定期間となっており、無利子適用期間の経過後は通常の貸付金利に戻るため、貸付制度を利用する場合には適用期間の確認を行ったほうがいいでしょう。
返済期限は特になく、返せるタイミングで一括、または分割で返済することが可能です。未返済のまま解約返戻金や保険金を受け取る場合は、受け取る解約返戻金や保険金から、未返済分が清算されることになります。
契約者貸付制度の注意点、メリット・デメリットは?
契約者貸付制度の注意点としては、借りられる金額は解約返戻金の一定割合程度のため、契約初期の場合など解約返戻金が少ないと、借り入れできる金額が低くなってしまうことです。
利息は1年毎に元金に繰り入れとなり、複利で計算されます。また、返済期限がないため、借り入れしたまま金利が膨らみ返済が困難になってしまったということのないよう注意が必要です。
メリットとしては、契約者貸付制度を利用しても、保障内容が維持される点です。保険の契約はそのまま継続されます。契約者貸付制度を利用する場合、本人確認はありますが審査はなく申し込み後1週間程度でお金が振り込まれます。上限額以内であれば、何度でも借り入れが可能な点もほかの融資方法にはないメリットです。
デメリットとしては、借り入れが長期間にわたり利息の繰り入れ等で貸付金の元利合計額が解約返戻金を上回った場合、そのまま返済せずにいると契約が失効し保険が利用できなくなってしまう点です。
まとめ
日本の公的保障制度は実用的で、保障内容も充実しています。新型コロナウイルスの感染拡大により、感染のリスクが高まる中、不安を感じ保障を手厚くする必要性を感じている方も多いでしょう。
「公的保障でどこまでカバーできるか把握する」「足りない部分は民間保険の保障で補う」という点を意識することで、保障内容が重複したものにならず、必要以上の保険料を支払わずに済みます。
このような視点をもっていれば、今回のコロナ禍のような状況になり、収入に影響がでた場合でも冷静に対応できることが安心につながります。
今回ご紹介した公的保障制度は一部に過ぎません。専門知識のない状態で、さまざまな保険を比べ、「自分に足りない保障は何か」「何が必要なのか」を判断はするのは、なかなか難しいことです。そんなときは専門家に相談してみませんか?当サイトでは無料相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介しております。ぜひお気軽にご相談ください。

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