閉じる

TOP コラム 徹底解説!生命保険の非課税枠を利用した相続税対策

徹底解説!生命保険の非課税枠を利用した相続税対策

chatこの記事で分かること

ポイント

相続税には、もともと税負担を軽くするための制度が盛りだくさん。節税対策としてもれなく活用しよう。

相続税の計算では、遺された人の税負担を軽減する措置がいくつか存在します。

非課税財産の存在や、基礎控除、各人の事情に沿った税額軽減がそれにあたります。

反対に、税負担を重くするような措置もあるので、知らないと損することがあります。

これらの控除をうまく活用することができるのが生命保険です。生命保険を用いた相続税対策についても解説します。

相続や保険について
お悩みならプロに無料相談!
保険や相続はプロフェッショナルに相談しましょう!
当サイト紹介のファイナンシャルプランナーはお金のプロです。老後資金の悩みをスムーズに解決することをお約束します。
※プロフェッショナルは当サイトからご紹介するファイナンシャルプランナーです。

お電話でのお問い合わせphone0120-96-4826受付時間 平日土日祝 9:30~18:00arrow_right

emailお問合せarrow_right

相続税対策を有利に進めるための計算方法についての知識

相続税の計算方法は、相続人が受け取った金額に対して、単純に相続税の税率をかけて求めるわけではありません。まず、一定の手順で求めた相続税の総額を各相続人に割り振るという計算方法をとります。そのため一見難しく感じられますが、手順を踏んで計算すればわかりやすくなります。

具体的な計算方法はこちらからご確認ください。

生命保険の死亡保険金にかかる相続税の計算方法【3ステップで優しく解説】

ここではまず、相続税の税率について知り、節税には相続財産の総額を減らすことがいかに大事かをみてみましょう。そして、相続税の計算を行いながら、非課税枠など相続税を減らせる仕組みについて解説します。

相続税の税率

ポイント:相続税対策の基本は課税対象となる財産を減らすこと

相続税の税率は、各相続人が取得する財産が多ければ多いほど税率も高くなる、超過累進税率となっています。相続税は、以下の税率速算表を使って計算します。

算出税額=(A)×(B)-(C)

法定相続分に応じた取得金額(A) 税率(B) 控除額(C)
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

取得金額が増えるにつれて、税率が大きくなります。このため、相続税対策をする場合は、課税対象となる相続財産をいかに少なくするかが重要となるのです。

非課税財産として相続財産から除けるもの

ポイント:死亡保険金など非課税枠がもうけられている財産がある

相続税の計算は、大きく分けて3つのステップからなっています。まず、ステップ1として、各相続人の相続税の対象となる財産の価格(課税価格)を求め、その合計額を算出する必要があります。このステップで登場する控除金額とも言えるものが、非課税財産です。

相続税の計算では原則、相続で取得した財産はすべて相続税の対象となります。ただし、社会政策的見地や国民感情等を考慮して、例外的に相続税の対象とならない非課税財産が存在します。

主な非課税財産は以下のとおりです。

・仏壇、仏具、墓地・墓石など
・死亡保険金のうち非課税限度額までの金額
・死亡退職金、功労金のうち非課税限度額までの金額
・弔慰金のうち非課税限度額までの金額
・相続人が国や地方公共団体等に寄附した財産

非課税財産を正しく理解し生前から対策することができれば、節税の強い味方になります。

相続税の基礎控除

ポイント:相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税はかからない

相続税の計算では、ステップ2として相続税の総額が計算されます。最初に課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。この基礎控除は、死亡保険金がもらえる人だけ、配偶者だけ、などと対象が限定されるものではなく、相続の欠格・廃除となった方を除く法定相続人全員が使える控除です。

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど控除される金額も多くなります。この法定相続人の数には、相続放棄した人も含まれます。また、養子についても、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。

仮に、課税価格の合計をこの基礎控除額以内におさえることができたら、相続税の心配はいらなくなります。しかし、平成25年度の税制改正により、この基礎控除額が引き下げられたため、課税対象者は大幅に増えています。

国税庁が発表した相続税の申告状況のデータによると、この税制改正により、2016年までは相続税を支払う人の割合が日本全国でわずか4%台でしたが、改正後は8%台まで増え、約2倍となっています。

相続人それぞれの事情に応じた税額軽減

ポイント:配偶者は特に控除される金額が多く、相続税がゼロになるケースがほとんど

相続税の計算では、ステップ3として各人の納付税額の計算をします。ステップ2で求めた相続税の総額を各相続人の課税価格に応じてわけ、それぞれの相続税額を求めます。2割加算の対象者はこの時点で加算されます。そして最後に税額控除が登場します。

これは、財産を取得した人の個々の事情に合わせて税負担を調整するのが目的です。該当する税額控除があれば、各相続人の相続税額から差し引くことができ、最終的な納付税額が決定されます。

7つの税額控除は以下のとおりで、この順番で控除が適用されていきます。

1 暦年課税分の贈与税額控除
2 配偶者の税額軽減
3 未成年者控除
4 障害者控除
5 相次相続控除
6 外国税額控除
7 相続時精算課税分の贈与税相当額の控除

1~6を適用した額がマイナスになった場合は、納付税額がゼロになります。マイナスになった分のお金が戻ってくるわけではありませんが、7は税額の精算を目的としたものなので、この段階でマイナスになった分は還付されます。

思いがけず相続税を増やす罠

ポイント:法定相続人以外が財産を取得するときは注意が必要

上記でみてきたように、相続税の計算では税負担を軽減する仕組みが存在しています。一方で、知らなければ想定していたより税額が増えてしまうような仕組みもあります。実際相続が発生したときに焦ってしまわないように、しっかり確認しておきましょう。

まず、ステップ1で出てくるポイントは、相続開始前3年以内に贈与した財産も相続財産に加算されるという点です。それくらい知っているという方も多いと思いますが、見落としがちなケースもあります。

それは、などの法定相続人以外に贈与していた場合に、生命保険の受取人に孫を指定してしまうケースです。本来なら、相続人とはならい孫に贈与した財産は、相続税の対象とはなりません。しかし、死亡保険金を受け取ってしまうと、孫も相続人のうちに数えられてしまうので、相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算されてしまいます。

このケースでは、孫は2割加算の対象でもあるのでさらに損してしまいます。2割加算については、後ほど説明します。

ステップ2で注意していただきたい点は、基礎控除額です。現在はこの記事の数字を確認していただければ問題ありませんが、いつ、また平成25年度のような税制改正がなされるかわかりません。一度相続対策について考えたからと言って安心せず、状況に応じて見直すことも必要ですね。

ステップ3における注意点は、相続税額の2割加算という税負担が重くなる調整もあるという点です。2割加算の対象となるのは、被相続人からみた両親、子ども、配偶者以外の相続人全員です。子の代償相続人となった孫は含まれません。

しかし、被相続人の孫が養子になっている場合、法定相続人の数に含めることはできましたが、代襲相続人でない限り2割加算の対象となります。生きている子を飛び越して孫が遺贈を受けたり、被相続人の養子となった孫、あるいは兄弟姉妹などが相続したりした 場合には、その人の税額が2割アップすることになります。

これは、孫が財産を取得すると相続税を1回免れること、また後順位の相続人や相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いこと、などが理由となっています。

生命保険で相続税を節税できる仕組み

生命保険は、相続税対策や納税資金の確保、相続トラブルの回避など、相続のさまざまな場面で活用できることが知られています。

ここでは、生命保険で相続税を節税できる仕組みを、1章で説明した相続税の控除の仕組みとからめて解説していきます。

非課税財産の活用

ポイント:生命保険の非課税枠を利用して相続財産を減らすことができる

1-2で説明した非課税財産のひとつに「死亡保険金のうち非課税限度額までの金額」というのがありました。この非課税限度額は、以下の計算式で求められます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子ども3人だとすると、非課税限度額は500万円×4人で2000万円になります。つまり、死亡保険金として遺したお金が2000万円だった場合、その額には税金がかかりません。死亡保険金が2000万円以上あっても、非課税限度額を超えた分だけ相続財産に加算されるため、2000万円分は課税価格を減らせるというわけです。

基礎控除額を意識した使い方

ポイント:基礎控除額を超えなければ相続税の心配はない

相続財産を減らすための方法は、生命保険の他にも、生前贈与や不動産を用いた方法などがあります。これらの方法で課税財産を減らしてはみたものの、基礎控除額を超えてしまう場合に生命保険が活きてくるかもしれません。

例えば、法定相続人が配偶者と子ども3人だとします。この場合、基礎控除額は3000万円+(600万円×4人)で5400万円です。

いろいろ対策した結果、課税価格の合計額が6000万円だったとします。その財産の中に現金や預金、または現金に変えられるものがあれば、それで生命保険に加入すればいいのです。

基礎控除額を超える600万円分を生命保険に使えば、生命保険金を受け取っても、非課税限度額2000万円以内の金額であれば相続財産に加算されないため、課税価格の合計は基礎控除額を超えない金額に抑えることができます。

2割加算と配偶者控除を意識した受取人の選択

ポイント:生命保険金の受取人は子どもにするのがおすすめ

生命保険の節税効果を最大限引き出すためには、受取人の選択が重要になります。遺したい人に遺すことができるのが、生命保険の利点でもありますが、節税効果を重視するなら、受取人はぜひ子どもにしてください。

受取人を両親や孫などの法定相続人以外にすると、生命保険金の非課税枠が適用されません。受取人を法定相続人以外にすることで、相続財産を減らすために生前贈与した財産についても、想定外に相続財産に加算されてしまう可能性もあります。さらに、受取人が法定相続人以外だった場合、2割加算の対象となってしまいます。

では、法定相続人となる配偶者を受取人にした場合はどうでしょうか。配偶者には税額軽減があるため、遺産の総額が法定相続分または1億6000万円までのいずれか多い額であれば相続税がかかりません。

しかし、ここで「配偶者なら死亡保険金をたくさん受け取っても、相続税かからないからいいのでは?」と考えるのは危険です。なぜなら、多額の遺産を受け取った配偶者が亡くなったとき、いわゆる二次相続で税負担が大きくなることがあり、トータルして損してしまうケースがあるのです。また、配偶者控除の金額が大きいため、死亡保険金の非課税枠が活かされなくなってしまいます。

以上の理由より、死亡保険金の受取人はその非課税枠を最大限に活用できる子どもにするのが最もおすすめなのです。

▽受取人の選択により節税効果がどの程度変わるのか詳しく知りたい方はこちらから

死亡保険金にかかる税金で節税に最も有利なのは、非課税枠がある相続税

まとめ

相続税はその計算方法を知っていれば、節税対策を立てやすくなります。もともと税額を軽減するための制度がいくつかあるからです。

生命保険を利用した相続税対策について説明しましたが、これは死亡保険金が相続税の対象となるように契約していることが前提となっています。

このように注意するべき点が多いので、生命保険を用いた相続税対策をお考えの方は、ぜひ当サイトからプロにご相談ください。

相続や保険について
お悩みならプロに無料相談!
保険や相続はプロフェッショナルに相談しましょう!
当サイト紹介のファイナンシャルプランナーはお金のプロです。老後資金の悩みをスムーズに解決することをお約束します。
※プロフェッショナルは当サイトからご紹介するファイナンシャルプランナーです。

お電話でのお問い合わせphone0120-96-4826受付時間 平日土日祝 9:30~18:00arrow_right

emailお問合せarrow_right

相続や保険のことならお任せ