chatこの記事で分かること
ポイント1
知っておきたい3つの相続税控除
3つの相続税控除とは
① 生命保険の非課税枠
非課税金額=500万円×法定相続人の数
② 相続税の基礎控除
基礎控除金額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
③ 配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減額=1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分のどちらか大きい方
配偶者控除(配偶者の税額軽減)は被相続人の配偶者にのみ適用され、額は1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分まで相続税が課税されません。
基礎控除および生命保険の非課税枠は、法制相続人となる方の人数により総額が異なります。
ポイント2
生命保険は終身保険タイプ!【被保険者=契約者】が超重要!
相続税対策として生命保険に加入する際には以下の3つのポイントが重要です。
1. 終身保険型がおすすめ
2.「掛け捨て」、「積立」は家計と相談して決めましょう
3.契約は「被保険者=契約者、受取人の設定」が重要

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相続税対策で知っておきたい3つの控除
生命保険の非課税枠
ポイント:非課税金額=500万円×法定相続人の数
生命保険を契約していた被保険者が亡くなられたとき、受取人に指定された方が保険金を受け取ることになります。生命保険の死亡保険金※の受け取りには税金がかかりますが、保険金を相続として受け取る際には非課税枠が生じます。財産の多さや相続人の数にもよりますが、この非課税枠を利用すれば、相続税を節税することができます。
※以下、当記事では生命保険金を生命保険の死亡保険金として表記しています
法定相続人とは
法律の規定により定められた相続人のことです。民法により一定の範囲内の血族と被相続人の配偶者が相続人と定められています。具体的には、妻や夫(配偶者)、子供、親、兄弟がこれにあたります。
相続税の基礎控除
ポイント:基礎控除金額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除とは、その相続について納税義務がある法定相続人 が無条件で課税標準額から差し引くことのできる一定の金額のことを言います。つまり、『一人の相続に対して最低限免除される税金の金額』ということです。
【相続税に対する基礎控除額】
法定相続人が2人ならば、基礎控除額は
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
法定相続人が3人ならば、基礎控除額は
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
上記のように、法定相続人に比例して、控除額も大きくなります。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
ポイント:配偶者控除:最低でも1億6,000万円までは非課税
配偶者控除とはその名前の通り、配偶者への相続税控除のことです。この額は非常に大きく「法定相続の金額と1億6千万円のどちらか多いほう」と定められています。
生命保険金には遺された家族の生活保障という役割があります。そのため、受け取る人が法定相続人(特に配偶者)の場合は控除額が大きく、税負担が少なく抑えられるのです。
相続税対策においては、相続を分配する際にこれら3つの控除枠をうまく利用することが重要です。
相続税の速算表
課税価格 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 |
10% |
ー |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税は、財産の総額からそれぞれの控除額を差し引いたあと、残った額に税率をかけて算出します。
▽相続税の詳しい計算方法はこちらから
相続税対策になる生命保険の選び方と注意すべき契約方法
入るべき生命保険は終身保険
ポイント:相続税対策が目的なら終身保険型がおすすめ
生命保険といってもさまざまな種類がありますが、相続税対策をするのであれば、『終身保障型』を選びましょう。
生命保険には、生存時に満期保険金を受け取る「養老保険型」と、死亡時に生命保険金を受け取る「定期保険型」「終身保険型」があります。
「養老保険型」は、満期まで生存していたときに保険金を受け取ります。この保険金は、本人が受け取った場合は所得税、親族が受け取った場合は贈与税とされ、相続税対策には不向きです。
「定期保険型」は死亡時に支払われる保険ですが、補償期間が決められており、基本的に掛け捨てとなります。契約者が補償期間中に亡くなった場合は生命保険金が支払われますが、補償期間を過ぎた後に亡くなった場合は、生命保険金は支払われません。
一方、「終身保険型」は満期が設定されておらず、死亡保障が亡くなるまで続きます。被保険者が亡くなった後、確実に生命保険金が支払われなければ、相続税の対策にはなりません。そのため、補償期間が決められていない「終身保険型」が最も相続税対策に適しているといえます。
「掛け捨て」「積立」のメリット
ポイント:掛け捨ては保険料が安く、積立は貯蓄性がある
掛け捨てと、積立(貯蓄型)のメリット・デメリットを把握しておきましょう。
|
保険料 |
解約返戻金 |
---|---|---|
掛け捨て |
比較的安い |
なし |
積立(貯蓄型) |
比較的高い |
あり |
掛け捨ては、保険料が安いことが最大のメリットです。
一方、積立は途中で解約せざるを得ない状況になったとき、お金が戻ってきますので現金が必要になったときに安心です。しかしほとんどの積立型は振込期間満了前の解約の場合、払い込み済み保険料よりも払戻金が少なくなることがデメリットです。
相続税対策で生命保険を活用する場合は、掛け捨てか積立を選ぶ必要がありますが、家計状況に応じてよく考える必要があります。健康状態や年齢に応じて保険料は高くなり高額な保険料を払ってしまっては、生活が苦しくなる可能性があるからです。
つまり、掛け捨てか積立かを決めるには、相続させたい保険金と、支払う保険料という2つの判断材料は欠かせません。プロに相談して適切な保険を選ぶという手段もありますのでぜひ活用してください。
被保険者、契約者、受取人をきちんと決めよう
ポイント:被保険者=契約者、受取人の設定が重要
生命保険の契約者、受取人の設定によって、課税の種類が変わることを覚えておきましょう。
生命保険金が相続とみなされず、相続税の非課税枠が適用されないと、相続税対策にはなりません。
生命保険の非課税枠が適用されるよう、「被保険者」「契約者」「受取人」この3つをしっかり設定し、保険金の受け取りが相続区分になるようにしましょう。
ポイント1:被保険者と契約者が同一人物であり、その人物が亡くなっていること
ポイント2:保険金受取人が相続人であること
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
課税 |
---|---|---|---|
夫 |
夫 |
妻 |
相続税 |
妻 |
夫 |
妻 |
所得税 |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
生命保険の非課税枠が使えるのは、「相続税」のみです。「所得税」や「贈与税」に分類されてしまうと非課税枠が使えません。
生命保険が「相続税」として扱われるよう、契約者と受取人をしっかり把握しましょう。
参考になりますが、受取人の設定は「子供」にすることでより節税効果があり、法定相続人ではない「孫」に設定してしまうと損をしてしまうこともあります。生命保険の受け取りについて詳しい解説はこちらでご確認ください。
実際に生命保険を活用して相続税の計算をしてみよう
それでは実際に、同じ相続金額を現金で残した場合と、生命保険で残した場合、どのように納税額が変わるかを見ていきましょう。 具体的に4つの例を挙げます。
例1:子供3人
●生命保険に加入していないケース
●生命保険に加入したケース
例2:配偶者と子供2人
●生命保険に加入していないケース
●生命保険に加入したケース
※まず合計相続額をそれぞれが法定相続分で分けたと仮定し、相続税の合計額を算出します。その後、配偶者控除などを調整し、算出された相続税額を国に納めます。
相続財産6,000万円、法定相続人が子供3人のケース
生命保険に加入していない場合
相続税の対象となる正味財産(=課税価格の合計):6,000万円
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
基礎控除額を超える正味財産(=課税遺産総額):6,000万円-4,800万円=1,200万円
この1,200万円を子供3人が3分の1ずつ取得したと仮定します。それぞれに税率をかけ、合計した額が相続税の総額となります。
⇒法定相続分通りに分配した場合の相続税は以下になります。
子1:取得金額(1,200万円×1/3)×10%=40万円
子2:取得金額(1,200万円×1/3)×10%=40万円
子3:取得金額(1,200万円×1/3)×10%=40万円
【相続税の総額は120万円】
相続財産のうち生命保険金が2,000万円含まれていた場合
生命保険の非課税枠:500万円×3=1,500万円
課税価格の合計:4,000万円+(2,000万円-1,500万円)=4,500万円
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
課税遺産総額:4,500万円-4,800万円=▲300万円
⇒生命保険の非課税枠のおかげで、課税価格の合計が基礎控除額以下におさまりました。結果として、納めなければならない相続税がゼロになりました。
生命保険に加入することで120万円の節税が可能となりました。
相続財産8,000万円、法定相続人が配偶者と子供2人のケース
生命保険に加入していない場合
分配額:配偶者4,000万円、子供各2,000万円とする
課税価格の合計:8,000万円
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
課税遺産総額:8,000万円-4,800万円=3,200万円
⇒法定相続分通りに分配した場合の相続税
配偶者:取得金額(3,200万円×1/2)×15%-50万円=190万円
子1:取得金額(3,200万円×1/2×1/2)×10%=80万円
子2:取得金額(3,200万円×1/2×1/2)×10%=80万円
相続税の総額:350万円
ここから配偶者控除等の税負担の調整をすると、
配偶者:相続税額350万円×1/2=170万円
子1:相続税額350万円×1/4=87.5万円
子2:相続税額350万円×1/4=87.5万円
※相続税額をそれぞれの配分で割ります。
※配偶者の非課税額の適用によって実際の納税額は0になります。
【実際支払わなければならない相続税】
配偶者:0円 子1:87.5万円 子2:87.5万円
となります。
相続財産のうち生命保険金が2,000万円含まれていた場合
分配額:配偶者4,000万円(うち生命保険2,000万円)、子供各2,000万円とする
課税価格の合計:8,000万円
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
生命保険の非課税枠:500万円×3=1,500万円
課税遺産総額:8,000万円-4,800万円-1,500万円=1,700万円
⇒法定相続分通りに分配した場合の相続税
配偶者:取得金額(1,700万円×1/2)×10%=85万円
子1:取得金額(1,700万円×1/2×1/2)×10%=42.5万円
子2:取得金額(1,700万円×1/2×1/2)×10%=42.5万円
相続税の総額:170万円
ここから配偶者控除等の税負担の調整をすると、
配偶者:相続税額170万円×1/2=85万円
子1:相続税額170万円×1/4=42.5万円
子2:相続税額170万円×1/4=42.5万円
※相続税額をそれぞれの配分で割ります。
※配偶者の非課税額の適用によって実際の納税額は0になります。
【実際支払わなければならない相続税】
配偶者:0円 子1:42.5万円 子2:42.5万円
以上の例から、相続する金額の一部を生命保険に置き換えることで、相続税の節税ができることがわかりました。
また、参考までに生命保険金の受取人を、配偶者ではなく子供にすることで、節税できる金額が増える可能性があります。
相続財産のうち生命保険金を1,000万円ずつ子供が受け取る場合
分配額:配偶者4,000万円、子供各2,000万円(うち生命保険金各1,000万円)
【実際支払わなければならない相続税】
配偶者:0円 子1:33万円 子2:33万円
計算式の詳細は、長くなりますので割愛します。生命保険金を含めた相続税の計算について詳しい解説はこちらでご確認ください。
生命保険は相続で大活躍!節税以外のメリット3点
生命保険金は受取人や額を指定できる
生命保険金の受取人の指定にはいわば「遺言」のような効力があります。「誰にいくら遺産を遺したい」という明確な考えがある場合は、生命保険は相続方法としておすすめです。
ただし、生命保険金の分配については、注意しておくべきこともありますので、生命保険金を受け取る過程を知っておきましょう。
生命保険は、保険金の受取人を複数人・および受け取り割合をそれぞれ指定することができますが、その中で代表者を一人決める必要があり、保険金は代表者へまとめて振り込まれます。
そして、代表者が各相続人へ再配分する必要があり、受取人同士にトラブルがあった場合は、うまく配分することができない可能性がありますので注意しましょう。
生命保険金は受け取りまでがスピーディー
預貯金などの相続遺産は、「預貯金の一部払い戻し制度」により、一部※であれば引き出すことができますが、全額は遺産分割協議が終わるまで払い戻しできません。
※
①相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分
②150万円
のいずれか少ない方になります。
生命保険金の場合は、支払いが早い保険会社であれば、手続きさえすれば申請書類が保険会社に届いた日の翌日から起算して※5営業日以内に受け取ることができます。その分のお金は、葬儀費用や当面の生活費に活用でき、便利です。
※支払期限は保険会社によって異なります。
生命保険の活用で遺産分配がスムーズになる
土地や建物など分割が難しい遺産の分配には、代償分割という方法があります。相続人のうち1人もしくは数人が不動産など、現金以外の遺産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を与えることで相続を行います。
ただし、代償分割をおこなうには、不動産を相続する人が代償金を持っている必要があります。
相続人が生命保険金を受け取ることで、代償金を用意できれば、代償分割をスムーズにおこなうことができます。不動産などを相続する場合は、相続人が必要な現金を手元に準備することができるように生命保険を有効に役立てましょう。
▽生命保険を利用した相続対策についてさらに詳しく知りたい方はこちら
まとめ
生命保険は以下の2点で効果的に活用できることを述べました。
・事前に計画的な相続税の対策ができる
・相続人が遺産分割をスムーズに進めることができる
ということがこの記事でご理解頂けたのではないでしょうか。相続対策として生命保険のご利用を検討してみたいと思った方は、是非、当サイトからプロに相談してみてください。

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