chatこの記事で分かること
ポイント1
生命保険は節税対策、納税資金対策、相続トラブル対策と相続のあらゆる場面で活躍する
生命保険は、相続税の対象となった場合非課税枠が存在すること、保険金はかならず現金で受け取れること、被相続人が自ら受取人を指定できることなど、相続対策においてメリットがたくさんあります。
死亡保険金の非課税枠を利用した相続税対策について、詳しく解説します。
ポイント2
相続税対策としてよく利用される生前贈与と生命保険を組み合わせた節税方法がある
生前贈与は1年に110万円までの贈与であれば非課税となります。
生命保険はある条件下では相続税の対象となるよりも、所得税の対象となる方が節税になる場合があります。
この2つの方法を組み合わせた節税方法について、詳しく解説します。

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生命保険を活用した相続対策
生命保険が相続対策に活用されている理由
ポイント:生命保険は相続対策のオールラウンダーとして活躍する
相続対策には、「節税対策」「納税資金対策」「相続トラブル対策」の3つの柱がありますが、生命保険を用いることでこれら全てに対応することができます。
その理由を具体的にみていきましょう。
節税対策として利用されている理由は、死亡保険金がみなし相続財産として相続税の対象となったときは死亡保険金の非課税限度額が適用されるためです。また、生命保険を契約して保険料を支払うことで、その保険料分預貯金が減るため、預貯金のままであるより本来の相続財産を減らすことができます。
納税資金対策として利用されている理由は、死亡保険金は必ず現金で支払われるという点です。相続の現場では、財産の大部分が不動産で現金や預貯金はわずかというケースは決して少なくありません。こういったケースでは、必ず現金で支払われる生命保険があると非常に助かります。
相続トラブル対策として用いられる理由は、死亡保険金は受取人固有の財産となるためです。そのため、遺産分割協議の対象とはならず、相続人間のトラブル回避に利用されています。ただし、1つの保険契約に対して複数の受取人がいる場合には注意が必要です。この場合、代表者口座に全額が振り込まれる場合は、代表者が振り分けないと他の受取人が保険金を受け取れないので、かえってトラブルになることもあります。
また、相続放棄した人でも死亡保険金は受け取ることができるので、被相続人の負債が多く相続放棄したい場合でも、死亡保険金だけは受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類
ポイント:生命保険の死亡保険金は「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかの対象になる
さて、これから生命保険を活用した税金対策についてご説明していきます。まず、生命保険で受け取る死亡保険金には、どのような契約形態のときにどのような税金がかかるのかを確認していきます。
契約形態 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
①契約者=被保険者 | A | A | B | 相続税 |
②契約者=受取人 | A | B | A | 所得税 |
③契約者≠被保険者≠受取人 | A | B | C | 贈与税 |
被保険者の死亡によって支払われる死亡保険金は、生命保険の契約形態によって課税される税金が異なります。注目するポイントは、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ誰になっているかです。
▽死亡保険金にかかる税金について詳しく知りたい方はこちらから
生前贈与を使った生命保険活用術
数ある相続税対策の中でも最も基本的といえるのは、生前贈与を活用した節税法です。こちらで紹介するのは、そんな生前贈与と生命保険を組み合わせた相続税対策です。
生前贈与の考え方はごく単純です。生きているうちにできるだけ多くの財産を、相続人あるいは相続人以外に移転し、相続時の財産を減らしておこうというものです。
では、生前贈与を受けた人は、その財産をどうするのがいいのでしょうか。貯金する?それとも使っちゃう?それではもったいないですよね。お金を増やせる可能性があり、かつ相続対策にもなる方法が、生命保険を活用した方法なのです。
生前贈与の基礎控除
ポイント:1年に110万円までの贈与なら非課税に
生前贈与といっても、一度に多額の財産を贈与すると高い贈与税がかかってしまいます。そこで、財産を小分けに、できるだけ繰り返して行うのが生前贈与の王道です。
贈与税には、受贈者1人あたり、年間110万円の基礎控除があります。
したがって、この範囲内での贈与なら無税で財産を移転することができるのです。
ただし、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与※とみなされ、年間贈与額が110万円以下でも贈与税が課税されてしまう場合があるので注意が必要です。後述しますが、贈与の事実を証明できるように贈与契約書を作成しておくといいでしょう。
※定期贈与・・・定期金給付契約に基づいて、定期金に関する権利を贈与すること。
生前贈与で受け取ったお金で生命保険に加入しよう
ポイント:生前贈与で受け取った財産を資金に生命保険に加入し、所得税の対象として死亡保険金を受け取ると、相続税の対象として受け取るより節税効果が高くなる場合がある
具体的な説明をするために、ここでは父親から子どもに生前贈与を行ない、子どもが父親の相続に備えるケースについて考えることとします。
父親から子どもに、先ほど説明した年間110万円以内の生前贈与を行なったとします。このお金で、子どもが、父親を被保険者として生命保険に加入します。これが生前贈与を使った生命保険活用術になります。
この場合、生命保険は父親の相続に備えるものなので、もちろん被保険者は子どもではなく父親です。そして、契約者と受取人が子どもとなります。これは、上の表でいうと契約形態②にあたり、受け取った死亡保険金は所得税の対象となります。
このときの、死亡保険金は一時所得として所得税の対象となるのですが、所得税の求め方は以下のようになります。
①課税される一時所得=(受け取った生命保険金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2
②①と他の所得を合算し、所得税の税率を適用
このように一時所得で課税対象となるのは死亡保険金で得た差益がほぼ1/2になった金額です。所得税の最高税率は45%※1、また翌年にかかる住民税まで考えても税率は合わせて約55%です。したがって、受け取った死亡保険金の差益に対する税負担は実質的に27.5%程度ですむということになります。
※1所得税の速算表
課税価格 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
生命保険を利用した節税対策は、父親が契約者かつ被保険者となり、子どもを受取人にして死亡保険金の非課税枠を利用するのがオーソドックスな方法です(契約形態①)。しかし、非課税枠を超える保険に加入する場合には、保険金を相続税の課税対象ではなく、所得税の課税対象となるような契約形態をとる方が有利な場合があります。
ではここで、生命保険金を相続税の対象とするのと一時所得とするのとでは、どちらが有利になるのかみてみましょう。
相続税の税率は、各相続人の相続での取得財産が5000万円以下では20%※2、5000万円を超えて1億円までは30%※2です。先ほど一時所得とした場合は、所得税の税率が最高値だったとしても27.5%ですむと計算できましたので、一応の目安として相続での取得財産が5000万円を超えるようであれば、生命保険を子どもの一時所得とする方が計算上の税率は少なくてすみます。
※2相続税の速算表
課税価格 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 |
10% |
ー |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
ただし、具体的な遺産額や死亡保険金額、払込保険料、子どもの所得金額などさまざまな条件で変わるので、一度試算してみる必要はあります。
メリットは税率だけではありません。子どもが保険料の負担に使っていたお金は、父親から贈与されていた財産です。この方法をとると、父親の相続財産を減らすことができるので、その部分でも節税になるのです。ただし、子どもが法定相続人の場合、死亡前3年間の贈与分は、さかのぼって相続財産とされる場合※があるので、注意が必要です。
※相続を放棄した場合など、相続財産に加算されない場合や、受贈者が法定相続人以外でも、贈与分が相続財産に加算される場合もあります。
また、この方法では、贈与された財産を無駄遣いせず、将来に向けて積み立てておくことが可能となります。
万が一、父親を被保険者とする生命保険に加入しようと思っても、年齢や健康上の理由などから加入できなかった場合、母親を被保険者とするのもひとつの手です。
この場合、父親が先に死亡すると、その時点では保険金は支払われませんが、母の二次相続時に保険金が支払われ、納税資金に利用できます。反対に、母親が先に死亡した場合は、受け取った保険金を父親の相続時の納税資金として確保しておくことができます。
生前贈与を使った生命保険活用術で気をつけるポイント
ポイント:贈与の事実が証明できること、これが最も重要
このように保険料充当金の贈与を行なう場合は、注意しなければいけないポイントが2つあります。
ひとつは、贈与の事実を証明できるようにしておくことです。毎年、贈与契約書を作成しておきましょう。契約書だけでは不安だという場合には、110万円を少し超えるだけの生前贈与を受け、そのたびに贈与税を納税するという方法もあります。
もう一つは、父親の確定申告または年末調整の際に、生命保険料控除を受けないことです。もともとは父親の財産であったとしても、保険料の支払者はあくまでも子どもです。うっかり父親が保険料控除をうけてしまわないようにしましょう。
相続税の非課税枠を活用した生命保険活用術
相続税の対象となった場合の非課税枠
ポイント:死亡保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数
※法定相続人・・・民法で定められた相続人のことをいいます。
それでは最後に、先ほど申し上げた生命保険を利用した節税対策のオーソドックスな方法について説明しましょう。
死亡保険金を相続税の課税対象として受け取った場合(最初の表で契約形態①)、死亡保険金には非課税枠が設定されています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
このような非課税枠が設けられているのは、死亡保険金が遺族の生活の保障となるためですが、この非課税枠は相続税の節税対策としても利用価値大です。
例えば法定相続人が妻と子ども2人だった場合、非課税限度額は500万円×3人となり1500万円までは非課税で死亡保険金を受け取れることとなります。1500万円を超える保険金を受け取ったとしても、現金などで死亡保険金と同じ金額を受け取るより、課税対象額は1500万円分減額できます。
相続税の非課税枠の適用を受けるためには、契約者と被保険者が同一で、受取人を法定相続人とする契約形態をとらなければなりませんが、法定相続人が妻と子どもだった場合は、受取人を子どもにしましょう。相続税の計算では、妻が受け取る相続財産については、配偶者の税額軽減により、法定相続分相当額もしくは1億6000万円のいずれか多い額までは非課税となります。死亡保険金の非課税枠は子どもが使えるようにしたほうが、節税効果は高くなります。
相続対策に適した保険
ポイント:相続対策に適した生命保険は終身保険
被保険者が死亡したときに死亡保険金が支払われる保険には、定期保険や終身保険、定期付終身保険、養老保険などがありますが、相続対策に最も適しているのは終身保険です。終身保険は死亡保障が一生涯続きます。相続はいつ起こるか予測できません。死亡時に必ず保険金が受け取れる終身保険が最適です。
定期付終身保険というものもありますが、これは働き盛りの保障を厚くしたものなので、期間満了後は保障額が少なくなるので注意が必要です。
▽生命保険の選び方について詳しく知りたい方はこちらから
まとめ
生命保険を活用した相続対策はメリットがたくさんあります。ここでは、相続税対策で用いられることが多い生前贈与と、生命保険を組み合わせた相続対策について説明しました。
被相続人となる方の遺産の規模や、受け取る方の所得金額などさまざまな条件によって一番効果のある相続対策は異なってきます。
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当サイト紹介のファイナンシャルプランナーはお金のプロです。老後資金の悩みをスムーズに解決することをお約束します。
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