chatこの記事でわかること
ポイント1
死亡保険金の受取に相続税が発生するかどうかの確認は2つ!
確認① 死亡保険金の受取人が相続人となっているかを確認
受取人によっては相続人扱いにならず、その場合は相続税ではなく所得税もしくは贈与税が発生することがあります。
※ここで言う「相続人」とは、相続を放棄した人や相続権を失った人以外の人のことを指します。
相続扱いの場合、死亡保険金以外の相続財産全体の金額を調べ相続税が発生するかを確認しましょう。
確認② 死亡保険金を含めた相続財産が相続税の基礎控除額を超えているかを確認
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
死亡保険金のうち相続財産の計算含まれるのは、非課税枠(500万円×法定相続人)を引いた額だけです。
この計算式で用いる「法定相続人の数」には、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数に含まれることに注意が必要です。
ポイント2
死亡保険金の受取から相続税の申告期限までの10カ月でやるべきことはこの3つ!
やること① 死亡の報告(死亡届の提出や、金融機関等への連絡)
死亡届は、亡くなったという事実を知ってから7日以内に提出、金融機関に連絡し口座の締結をしてもらいましょう。
やること② 遺産の管理(遺品探しや預貯金残高照会)
どの金融機関にどのくらい資産が残されているかを確認しましょう。最近では「デジタル遺産」という、ネット銀行の口座や仮想通貨などデータとして記録されている資産の管理が注目されています。
やること③ 遺産分割協議(誰がいくら遺産を相続するか決める)
相続する人及びそれぞれの相続額が決まれば、「遺産分割協議書」を作成する必要があることも忘れないようにしましょう。

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死亡保険金が相続税の対象となるケースを確認しよう
死亡保険金は、契約者(保険料の負担者)、被保険者(保険の対象者)、受取人(被保険者の死亡により保険金を受け取る人)が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。また、お金を受け取った人が税金を支払う制度となっています。
相続税の対象となる契約方法
ポイント:契約者=被保険者
契約者と被保険者が同一人物の場合、死亡保険金に相続税がかかります。厳密に言うと、被保険者の死亡によって得た死亡保険金の保険料の全部または一部でも被保険者が負担していた場合はその割合に応じて相続税の対象となります。
ちなみに、相続税の対象となる場合は上述のとおり非課税限度額がもうけられており、相続人が受け取った金額のうち非課税限度額を超えた金額にだけ相続税がかかってきます。そのため、預貯金や不動産などではなく死亡保険金として相続されると、実際かかってくる相続税がその部分だけお得になります。
相続税の対象となる具体例
契約者=夫、被保険者=夫、受取人=子供
所得税の対象となる契約方法
ポイント:契約者=受取人
契約者と受取人が同一人物である場合、死亡保険金は所得税の対象となります。保険料を支払った本人が受け取るお金については、原則どのようなケースでも所得税となるのです。
所得税の対象となる場合、死亡保険金は受け取り方法によって一時所得か雑所得として分類されます。ちなみに一括で受け取る場合は一時所得、年金として受け取る場合は雑所得となります。
所得税の対象となる具体例
契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫
贈与税の対象となる契約方法
ポイント:契約者≠被保険者≠受取人
契約者、被保険者、受取人がすべて別の人である場合は贈与税の対象となります。保険料を支払った本人が死亡したわけではないので相続とはならず、また保険料を支払った本人ではなく他の人がお金を受け取るため、契約者から受取人に贈与が発生したとみなされるわけです。
贈与税の対象となる場合も税金の控除の仕組みがありますが、相続税、所得税、贈与税の3つのケースの中で、最も課税額が高くなりやすいのは贈与税の対象となった場合です。
贈与税の対象となる具体例
契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子供
死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象になる
遺産のうち相続税の対象となるもの
ポイント:お金に見積もることができる財産はすべて相続税の対象
被相続人が死亡時に所有していた財産のうち、経済的価値があるもの、つまりお金に見積もることができる財産はすべて相続税の対象となります。これらは大きく分けて「本来の相続財産」と「みなし財産」に分けることができます。
「本来の相続財産」とは、民法の規定に従って相続等により取得する財産をいい、具体的には下記のような財産です。
金融資産 | 現金、貯蓄額、有価証券、公社債 |
不動産(土地) | 宅地、農地、山林、原野、牧場、借地権、地上権、賃借権 |
不動産(家屋) | 家屋、倉庫、駐車場、借家権、マンション、アパートなどの物件 |
家庭用動産 | 家具、貴金属、宝石、骨董品、自動車 |
権利 | 著作権、特許権、商標権、電話加入権 |
事業用財産 | 売掛金、受取手形、機械、商品、原材料、農産物 |
それでは次に、「みなし相続財産」となる財産についてみていきましょう。
みなし相続財産とは
ポイント:生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産として相続税の対象となる
「みなし相続財産」とは、本来は被相続人の固有財産ではないが、被相続人が死亡することで相続人が得る財産のことです。民法上の相続財産ではありませんが、実質的には相続等により財産を取得するのと同等の経済的効果があるものについては、課税の公平を図るために相続税が課税されることとされています。
そのため、もちろん「みなし相続財産」も相続税の計算をする際は相続財産に加算する必要があります。
具体的には以下のようなものがあります。
・死亡保険金
・死亡退職金
・生命保険契約に関する権利(解約返戻金等)
遺産のうち相続税の対象とならないもの
ポイント:無駄に相続税の対象を増やさないために非課税財産をきちんと理解しておく
相続税の計算にでは、基本、取得した財産全てが課税の対象となります。しかし、その中でも社会政策的見地や国民感情等から課税の対象とすることが適当でないものについては、非相続税財産としてそこから除くことができます。
具体的には以下のようなものがあります。
・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
・弔慰金や花輪代
・死亡保険金のうち非課税限度額までの金額
・死亡退職金、功労金のうち非課税限度額までの金額
・国や地方公共団体などへ寄附した一定の要件を満たす財産
死亡保険金にかかる相続税の計算方法
相続財産全体の価格が相続税の基礎控除額を超えているか
ポイント:基礎控除額を超えなければ相続税はかからない
相続税には基礎控除額がもうけられており、上記で述べた相続財産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額にだけ相続税が課されます。そのため、まず相続財産全体の価格を正しく求める必要があります。
次に、相続税の基礎控除額の計算をします。基礎控除額は以下の式で求められます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
死亡保険金を含めた相続財産全体の価格がこの基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要はありません。
【相続税の計算方法(例)】
被相続人:夫、相続人:妻、子供2人
この場合法定相続人の数は3人になるので、
基礎控除額:3000万+600万円×3=4800万円
亡くなった夫が4000万円を遺産として遺していた場合は基礎控除額を超えないため相続税はかかりません。しかし、6000万円を遺産として残していた場合は、6000万円のうち4800万円を差し引いた1200万円に相続税が課されます。
法定相続人とは
ポイント:一般的に妻や夫、子供が法定相続人になる
法定相続人とは民法で定められた相続人のことを言います。法定相続人には大きく分けて配偶者と血族がなることができます。
まず、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。しかし、法律上の婚姻関係が必要で、内縁関係は含まれません。ただし、戸籍上の相続人が誰もいない場合は内縁関係にある者が相続できるという特例も存在します。
【相続できる順位(血族相続人)】
第1順位:子及びその代襲相続人
第2順位:親、祖父母などの直系尊属(子及びその代襲者で相続を受ける人がいない場合)
第3順位:兄弟姉妹及び代襲者(直系尊属もいない場合)
ややこしそうに見えますが、夫婦と子供で暮らす一般的な家庭の場合、夫が亡くなったとすると、妻と子供が法定相続人となります。
死亡保険金のうち非課税財産となる金額の確認
ポイント:非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡保険金のうち被相続人が保険料を負担していた部分は、みなし相続財産として相続税の対象となります。この相続財産とみなされた死亡保険金のうち、下記の式で求められる金額について相続税の対象金額から差し引くことができます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
【具体例】
法定相続人:配偶者、子供2人 死亡保険金:2000万円
この場合、非課税限度額は500万円×3=1500万円となり、死亡保険金2000万円のうち非課税枠を差し引いた500万円だけが課税対象となります。したがって、2000万円の預貯金を相続するよりも、死亡保険金として2000万円を受け取る方が、相続税が少なくなるという結果になります。
▽相続税の詳しい計算方法はこちらから
遺産の相続税申告手続きの流れ
相続税申告の期限
ポイント:相続税の申告の期限は10カ月後
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に行わなければなりません。なお、この期限が土曜・日曜・祝日に当たるときはその翌日が期限となります。また、納税自体もこの申告期限までに行う必要があります。
期限を守らなかった場合や、実際に取得した財産額よりも少ない額で申告した場合には、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかってしまいます。
加算税や延滞税などで損をしないよう無駄なお金を使わないよう、期限内に正確に申告できるように準備しておきましょう。
死亡の報告
ポイント:死亡届の提出は7日以内
人が亡くなった際に必ず届けなければならないのが死亡届です。
死亡が確認されると医師から死亡診断書を受け取ります。この死亡診断書がないと葬儀や火葬などの手続きを進めることはできません。死亡届は医師から渡される死亡診断書と一枚になっていることが多いです。
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届け出なければなりません。ただし、多くの場合は葬儀や火葬をおこなうため1~2日で届け出る必要があります。
遺産の管理
ポイント:相続財産調査は3カ月以内、準確定申告は4カ月以内におこなう
葬儀などを済ませた後は、遺産の全容を把握するために相続財産調査をする必要があります。
【調査するべき内容】
・預金などのプラスの財産
・借金などのマイナスの財産
相続財産調査は相続発生を知ってから3カ月以内にし、相続放棄などの手続きをおこないましょう。
また、相続発生を知った日から4カ月以内に、相続人が代行して準確定申告(亡くなった方の確定申告)をおこないます。通常の確定申告の時期と異なることに注意が必要です。
遺産分割協議
ポイント:相続人の確定は3カ月以内
遺産を相続人で分ける場合、相続人で遺産の取り分を決める「遺産分割協議」をする必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が参加し、話し合った結果を書類に残すことが重要です。相続放棄は相続人が単独で行うことができますが、限定承認は他の相続人全員の合意が必要だからです。
このように被相続人が死亡して相続が発生したことを知ってから3カ月以内に遺産分割協議をし、相続人の確定、相続放棄や限定承認の手続きをする必要があります。
まとめ
死亡保険金には、相続税の対策がおこなわれているはずです。故人の想いを無駄にすることなく死亡保険金を受け取れるよう、相続税の基礎知識を身につけることが重要です。
死亡保険金を含む相続財産に対して相続税が発生する場合は、是非、当サイトからプロに相談してみてください

お悩みならプロに無料相談!
当サイト紹介のファイナンシャルプランナーはお金のプロです。老後資金の悩みをスムーズに解決することをお約束します。
※プロフェッショナルは当サイトからご紹介するファイナンシャルプランナーです。