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相続の基本を知り、死亡保険金を利用した相続税対策をしましょう

chatこの記事で分かること

ポイント

相続で失敗しないためには、必要な知識をつけることと、できるだけ早く準備を始めることが重要!

相続は人生で誰もが経験するイベントです。しっかり対策ができておらず、のちのち後悔しないためにも、まずは必要な知識を持っておくことが大事です。

相続について基本を学び、いかに早くから準備できるかが、相続に失敗する人と満足できる人の違いです。

相続対策に活用していただけるように、死亡保険金が相続対策に使われる理由についても解説していきます。

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相続についての基本知識

まず「相続」とはなにか、という基本的な説明からはじめていきましょう。

相続とは人が亡くなったときに、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産を相続人が引き継ぐことを言います。

「相続なんてお金持ちならではの悩み」「庶民には関係ない」など、どこか自分とは無縁のものだと考えている人もいるのではないでしょうか。

しかし、相続の機会は一生のうちで誰もが一度は経験しうるものです。相続に失敗することなく円滑に進めるために、少しでも相続についての知識を付けていただければと思います。

相続財産とは

ポイント:相続税法上、本来の相続財産に加え死亡保険金も相続財産としてみなされる

相続財産とは、被相続人が死亡時に所有していた財産のことです。

民法の規定に従って相続される本来の相続財産には、現金や預貯金などの金融資産、土地や建物などの不動産、車や貴金属などの動産、株式などの有価証券といったプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産も含まれます。

一方、相続税の対象となる財産を考えると、これら本来の相続財産の他にも、経済的価値のあるものについては、相続財産に含まれることになります。

本来の相続財産には含まれていなかったけれど、相続税法上は相続財産とみなされるものは「みなし相続財産」と呼ばれています。具体的には、死亡保険金や死亡退職金などがあります。

相続人とは

ポイント:遺言で指定されていない限り、財産は法定相続人だけで分け合う

はじめに、被相続人の財産を受け取ることができる人についてみていきましょう。

被相続人の財産を相続できる人は、民法で定められた相続人(法定相続人)です。被相続人が遺言書で指定している人(受遺者)がいる場合を除き、相続人以外の人が相続財産を取得することはできません。

では、法定相続人とは一体誰のことを指しているのでしょうか。法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。

配偶者相続人とは、その名の通り被相続人の死亡時の配偶者のことです。配偶者は常に相続人となりますが、そこには法律上の婚姻関係が必要です。内縁関係は含まれません。相続時に配偶者がいない場合には、相続人は血族相続人のみになります。

血族相続人には相続できる順位があります。

第1順位 被相続人の子
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

それぞれ、上の順位の相続人がいなかった場合のみ相続人になるという仕組みです。

したがって、多くの場合法定相続人は被相続人の配偶者と子どもになります。しかし、子どもがいなかった場合は、配偶者と被相続人のご両親もしくは兄弟姉妹が法定相続人になります。配偶者からみれば、ほとんど他人と言える人たちと財産を分け合うことになります。どうか、お子様がいないご家庭では、配偶者のためにも相続対策はきちんと行なってあげてください。

このように相続人は民法で定められているのですが、被相続人の遺した財産が合計でマイナスとなる場合など、相続人が財産を引き継ぎたくない場合は、相続を放棄することもできます。ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の手続きをしなければなりません。

遺産分割の方法

ポイント:遺言書があれば、相続財産は必ず遺言どおりに分けられる

次に、被相続人が遺した財産はどのように分配されるのかみていきましょう。

遺産分割は、遺言書がある場合、原則遺言書に沿って相続されます。一方、遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に沿って分配されます。法定相続分は遺産分割の際の目安となりますが、相続人全員で協議して、相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合に遺産分割することもできます。

まずは、法定相続分について確認しましょう。法定相続分は、配偶者相続人と血族相続人の組み合わせにより異なります。

順位 法定相続分 備考
第1順位 配偶者 1/2
子 1/2
配偶者がいなければ全て子が相続
第2順位 配偶者 2/3
直系尊属(父母・祖父母)1/3
配偶者がいなければ全て直系尊属が相続
第3順位 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
配偶者がいなければ全て兄弟姉妹が相続

遺産分割協議は、相続人全員で行なうことが必須です。1人でも参加しない相続人がいるときは、遺産分割協議は成立しません。相続人が合意すれば、法定相続分にとらわれず自由に遺産分割することができます。このとき、まったく財産を取得しない相続人がいても問題ありません。

※子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

相続税とは

ポイント:相続税にはさまざまな控除や税額の軽減があるため、税金がかからない場合もある

ここまでで、被相続人が遺してくれた財産を、誰と誰が引き継いでどのように分けるのかということをご説明してきました。

続いて、相続税の基本について説明していきます。

相続税とは、被相続人の財産を相続人が引き継ぐときにかかる税金のことです。相続税には、基礎控除、3000万円+(600万円×法定相続人の数)や配偶者控除などさまざまな税額の軽減があるため、相続人になったら必ず相続税がかかるとは限りません。

しかし、相続税がかかる場合は財産を受け取った人それぞれの金額に応じて納付税額が計算されるので、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に申告および納税を済ませなければなりません。

▽相続税の詳しい計算方法についてはこちらから

生命保険の死亡保険金にかかる相続税の計算方法【3ステップで優しく解説】

相続対策の進め方

相続をとりまく状況は、年々変化しています。特に大きな変化は、平成25年度の税制改正によってもたらされました。この年の税制改正で、相続税の基礎控除が見直され以下のように改正されました。

平成25年度の税制改正前:5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
平成25年度の税制改正後:3000万円+(600万円×法定相続人の数)

このため、相続税の課税対象者が一気に増加しました。これまで相続税とは無縁と考えていた人も「自分は関係ない」ではすまされない時代になってきたのです。

相続を自分の問題としてとらえて、相続で失敗しないためには「相続に関する法律や税金についてよく知ること」「相続財産の内容をしっかり把握しておくこと」「できるだけ早く準備を始めること」という3つのポイントをおさえて、相続対策にとりかかることが重要です。

ここでは、相続対策のポイントと、相続対策を最も効率的に行なうための死亡保険金の活用方法について説明していきます。

相続対策の柱

ポイント:節税だけが相続対策じゃない、円満に相続を進める対策も必要

一口に相続対策といっても、さまざまな観点があります。その中でも大きな柱となるのは、次の3つです。

「相続税の節税対策」 
「相続税の納税資金対策」
「相続トラブルの回避」

それぞれについて詳しくみていきます。

相続税の節税対策

相続税額をいかに少なくするか、まず考えるのは「相続財産の総額を減らす」ということです。基本的な方法としては、生前贈与によりあらかじめ被相続人の財産を減らしておくというものがあります。また、死亡保険金の非課税枠を活用するのもひとつの手です。

相続税の納税資金対策

相続税の納税は、基本的に現金で行ないます。相続財産の大半が不動産で、手元に現金がない場合は納税資金対策を怠ると大変な事態になりかねません。納税資金の対策としては生命保険の活用が最も効果的です。

相続トラブルの回避

上記2つの対策を完璧におこなっていても、財産の分配を巡って相続人の間で争いが起これば意味がありません。実は、相続対策のなかでもっとも難しいといわれているのがこの問題です。

相続人間の話し合いで円満にことが進めばいいのですが、なかなか難しいものです。トラブルを防ぐためには、被相続人が自分の財産をだれにどのように分配したいのか、遺言書を用いてきちんと伝えるのがベストです。また、生命保険では受取人を指定できることから、遺言と同じような効果が期待できるので、トラブル回避に活用するのもいいでしょう。

死亡保険金を用いた相続対策

ポイント:死亡保険金を活用すると、相続税の節税・納税資金の準備・相続トラブル回避をまとめて対策できる

上記で相続対策の柱を説明しましたが、いずれのポイントでも生命保険が活用できることがわかります。ここでは、生命保険の活用方法について具体的にお話します。

生命保険契約では、さまざまな場面で保険金や給付金を受け取る機会がありますが、それらのお金の中で、相続対策に活用されるのは主に死亡保険金です。

死亡保険金は、その契約形態によって「相続税」「所得税・住民税」「贈与税」のいずれかの対象となります。もちろん相続対策に用いる場合は、相続税の対象となるように契約しなければいけません。

相続税の対象となるような契約形態とは、保険契約者および被保険者が被相続人で、保険金受取人に相続させたい人を指定するかたちです。この場合に受け取れる死亡保険金については、非課税枠が設けられています。非課税枠は、法定相続人ひとりあたり500万円です。

例えば、死亡保険金を2000万円受け取ったケースで、法定相続人が3人いる場合、1500万円が非課税財産として差し引かれるので、相続財産に加算されるのはたった500万円ということになります。

また、死亡保険金は現金で受け取れるため、まとまったお金が必要になる可能性がある相続税の納税資金として利用できるのです。

さらに、死亡保険金は受け取った人固有の財産となるので、トラブル回避に役立ちます。被相続人は受取人を指定するだけで、遺したい人に遺したい分だけ保険金を渡すことができるため、死亡保険金は遺言のような性格も持ち合わせています。

▽生命保険を相続対策に利用する方法について詳しく知りたい方はこちらから

相続には生命保険が役に立つ!知って得する活用方法4選

まとめ

相続の基本を知り、相続に興味をお持ちいただけましたか。

相続は誰もが一度は経験し得るものです。失敗のない円満な相続を行なうためにも、相続対策は早くから始めるに越したことはありません。

相続対策としての生命保険は大変便利なツールです。相続対策に興味をお持ちの方はぜひ当サイトからプロにご相談ください。

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